選挙資格とは? わかりやすく解説

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せんきょ‐しかく【選挙資格】

読み方:せんきょしかく

選挙人たる地位を得る法律上資格公職選挙法では、禁錮上の刑に処せられその執行を終わるまでの者、その執行を受けることがなくなるまでの者、選挙などに関する犯罪により禁錮上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者などを除き日本国民で満18歳上の者がこの資格有する


選挙資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 00:13 UTC 版)

最高人民会議」の記事における「選挙資格」の解説

地域朝鮮人民軍軍区ごとに定められ選挙区から選出され代議員によって構成される選挙権数え年17歳上の共和国公民北朝鮮国民)が持つとされるが、疾病障害などで投票日当日投票所直接行くことができない国民選挙人登録の段階除外される強制収容所獄中にある者は当初から参加資格がない。 選挙区小選挙区制を採り、全国600700程度分けられる国民3万人ごとに1人代議員を出すという前提定数決められている。選挙区は「第○○○号選挙区」として全て数字表示されており、選挙区番号の付与地続きはないため、選挙区名を見るだけでは選挙実務担当者以外どの地域示しているのかを理解することができないよになっている立候補者が出馬する選挙区についての規定は全く無いに等しく朝鮮労働党中央委員会による恣意的選定によって決定される例えば、金日成体制下で1982年から6期連続当選した金正日は、毎回異な番号選挙区から出馬していた。また、朝鮮労働党による一党独裁体制であるため、比例区設定するという概念はない。 被選挙権については、名目上成人なら誰でも立候補できることになっているが、選挙運営上は朝鮮労働党中央委員会により指名され候補者以外が立候補することはできず、そして全ての選挙区で1名しか立候補しないため、実態選挙というよりも当選予定者の信任投票の形となっている。なお、祖国統一民主主義戦線構成する3政党支配政党朝鮮労働党衛星政党朝鮮社会民主党天道教青友党)に所属していない者でも立候補できるが、当然のことながら、北朝鮮社会階級である出身成分最上級「核心階層」であることが大前提となる。

※この「選挙資格」の解説は、「最高人民会議」の解説の一部です。
「選挙資格」を含む「最高人民会議」の記事については、「最高人民会議」の概要を参照ください。

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