選挙訴訟への適用とは? わかりやすく解説

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選挙訴訟への適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 06:09 UTC 版)

事情判決」の記事における「選挙訴訟への適用」の解説

公職選挙法219条は、行政事件訴訟法31条の規定準用しないとしており、選挙訴訟においては事情判決を行うことは禁止されている。 もっとも、公職選挙法上の一票の格差についての違憲訴訟場合違憲とすると、全選挙区での選挙無効とする論理導き出される可能性があり、特に国政選挙場合国会議員がいなくなることで一票の格差是正する法改正できないまま選挙できないという形で国会機能停止してしまいかねないと言う特殊事情がある。そのため、事情判決規定適用ではなく事情判決法理用いるという形で「違憲であるが、選挙自体は有効」と判断することがある最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決、他)。

※この「選挙訴訟への適用」の解説は、「事情判決」の解説の一部です。
「選挙訴訟への適用」を含む「事情判決」の記事については、「事情判決」の概要を参照ください。

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