小選挙区制
選挙区ごとに議員を1名選出する選挙の方式。各選挙区において最も多くの票を獲得した候補者が当選する。小選挙区制を採用している国の例として米国、英国がある。これに対して同一選挙区から2人以上議員が選出される方式を大選挙区制と呼ぶ。
日本の衆院選では、小選挙区制に加えて比例代表制の方式でも選挙を行う「小選挙区比例代表並立制」が採用されている。それぞれの定数は2013年3月時点で、小選挙区300、比例代表180である。また、両方を重複して立候補することが認められており、小選挙区で落選した候補者が比例代表で復活当選する場合もある。選挙区の区割りについては総務省の衆議院議員選挙区画定審議会が選定する。
小選挙区制では、対立候補を擁立しやすく政権交代が速やかに行われるなどといった利点の一方で二大政党制が生まれやすく少数者の意見が尊重されない、あるいは各選挙区における死票が増加するといった欠点がある。
また選挙区の区割りによって生じた「一票の格差」が問題となっている。広島高等裁判所が2012年12月の衆議院選挙における広島1区、2区について選挙無効と判断したことで、現在格差是正に向け、議員定数の削減とともに人口動態に応じた小選挙区の区割りの改定が議論されている。
最高裁は一票の格差が2倍未満になることを求めている。衆議院議員選挙区画定審議会は選挙区の定数を300から295に減らす「0増5減」を含んだ改定案をまとめた。17都県42選挙区で見直しが行われ、人口が最少の鳥取新2区と、最多の東京新16区の格差は1.998倍になる見込みである。
また2013年4月1日のMSN産経ニュース「すでに2倍超 0増5減新区割り案 1月現在の人口で試算」によると、小選挙区の「0増5減」を含む区割り改定案が出されたが、「一票の格差」が実質的には2倍以上となる選挙区が多数あると指摘している。
小選挙区制
小選挙区制
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小選挙区制(しょうせんきょくせい)とは、1つの選挙区ごとに1名のみを選出する選挙制度である。
- 1 小選挙区制とは
- 2 小選挙区制の概要
小選挙区制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 07:18 UTC 版)
「小選挙区制」を参照 小選挙区制とは選挙区の定数が1である選挙区制をいう。1人区制ともいう。 小選挙区単記投票制小選挙区単記投票制とは、選挙人が候補者の中から一人だけの氏名を記入して投票する選挙制度をいう。小選挙区制は各選挙区の当選者数が1であり、有権者の投票方法も候補者の一人の氏名を記載して投票する単記投票である。
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小選挙区制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 04:31 UTC 版)
各選挙区から最多得票者1名が選出される。ただし、有効投票の総数の6分の1以上の得票(法定得票)がなければならない(公職選挙法第95条第1項第1号)。 小選挙区制は選挙区から1名を選出する制度であるため、定数289名に応じて都道府県別に全都道府県が289選挙区に分割されている。小選挙区制の各選挙区については、衆議院小選挙区制選挙区一覧を参照のこと。 選挙人は、投票用紙に候補者1人の氏名を自書して投票する(公職選挙法第35条、第36条、第44条第1項、第46条第1項)。 衆議院議員選挙区画定審議会が内閣府に置かれており(衆議院議員選挙区画定審議会設置法1条)衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている(衆議院議員選挙区画定審議会設置法2条)。
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小選挙区制
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公職選挙法第12条第1項、第13条第1項・第3項・第4項、および、第13条第1項の「別表第一」により、各都道府県を区割りして全都道府県で289の小選挙区が衆議院小選挙区制の選挙区として設けられている。各々の小選挙区の議員定数はすべて等しく1名であり、総議員定数は289名である。小選挙区の詳細については、衆議院小選挙区一覧あるいは衆議院議員一覧を参照のこと。
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小選挙区制
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本人曰く、政権交代可能な二大政党制を実現するために導入した。
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小選挙区制(第1次)
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1889年市制]郡を単位に257の選挙区に分け、1選挙区から1人を選出する小選挙区制を原則としたが、43選挙区は2人区とされ、全体で定数300人となった。投票方法について1人区においては当然に1名単記とされたが、2人区では2名連記が採用された。1890年(明治23年)7月1日執行の第1回総選挙から1898年(明治31年)8月10日執行の第6回総選挙までがこの選挙法によって実施された。
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小選挙区制(第2次)
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大正デモクラシーの下での普選運動の高まりに対して原敬内閣は1919年(大正8年)に選挙法を改正して、納税額による選挙権の制限を残しながらも選挙権の拡大を図るとともに、大選挙区となっていた郡部選挙区を分割して、従来から事実上の小選挙区であった市部・離島と合わせて小選挙区を原則とする選挙制度に改めた。総定数は464と大幅に増員され374の選挙区が設定されたが、そのうち68選挙区が2人区、さらに11選挙区は3人区とされて、小選挙区制の原則からは大きく逸脱したものであった。1920年(大正9年)5月10日執行の第14回総選挙および1924年(大正13年)2月20日の第15回総選挙がこの選挙法によって行われた。沖縄の宮古郡・八重山郡での衆院選は1920年・第14回から施行された。
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小選挙区制
「小選挙区制」の例文・使い方・用例・文例
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