大正4年勅令第11号(衆議院議員選挙資格ニ関スル件)
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「緊急勅令」の記事における「大正4年勅令第11号(衆議院議員選挙資格ニ関スル件)」の解説
この緊急勅令は、大正4年3月25日の衆議院議員総選挙に関し、その前の行われた地租と営業税の改正で選挙資格(当時は制限選挙であった)を失う者を救済するために、従来名簿に登載されたものは、そのときの選挙に限り納税額の変動で資格を失わないとするもので、特に営業税は選挙期日までに課税額が確定しない問題があった。この緊急勅令に対しては税法の改正により選挙資格が変動してもそれを救済することが「公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要」となるかについて両院で反対があった。衆議院においては、大堀議員が「公平の維持が適当であることが直ちに公共の安全の保持になるか」との質問を行い、貴族院においては、目賀田議員(元大蔵省主税局長)から「営業税の改正に伴って当然予測できたことではなかったか」と質問があり大浦政府委員(内務大臣)は「解散総選挙があり、営業税改正の際には考えていなかった。」の答弁し、これに対し目賀田議員は「選挙の有無にかかわらず、法律は改正されれば当然その変化があるのは当然であって、その説明では政府たる注意をしていないのではないか」とさらに追求すると大浦政府委員は「お答えしたとおり」とだけ述べたので目賀田議員から「貴族院始まっていらい議員の正当な質問に答えない」とするやりとりがあった。
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