大正4年勅令第11号とは? わかりやすく解説

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大正4年勅令第11号(衆議院議員選挙資格ニ関スル件)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)

緊急勅令」の記事における「大正4年勅令第11号(衆議院議員選挙資格ニ関スル件)」の解説

この緊急勅令は、大正4年3月25日衆議院議員総選挙関し、その前の行われた地租営業税改正選挙資格当時制限選挙であった)を失う者を救済するために、従来名簿登載されたものは、そのとき選挙限り納税額の変動資格失わないとするもので、特に営業税選挙期日までに課税額が確定しない問題があった。この緊急勅令に対して税法改正により選挙資格変動してもそれを救済することが「公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要」となるかについて両院反対があった。衆議院においては大堀議員が「公平の維持が適当であることが直ち公共の安全保持になるか」との質問行い貴族院においては目賀議員(元大蔵省主税局長)から「営業税改正伴って当然予測できたことではなかったか」と質問があり大浦政府委員内務大臣)は「解散総選挙があり、営業税改正の際には考えていなかった。」の答弁し、これに対し目賀議員は「選挙有無かかわらず法律改正されれば当然その変化があるのは当然であって、その説明では政府たる注意をしていないではないか」とさらに追求する大浦政府委員は「お答えしたとおり」とだけ述べたので目賀議員から「貴族院始まっていらい議員正当な質問答えない」とするやりとりがあった。

※この「大正4年勅令第11号(衆議院議員選挙資格ニ関スル件)」の解説は、「緊急勅令」の解説の一部です。
「大正4年勅令第11号(衆議院議員選挙資格ニ関スル件)」を含む「緊急勅令」の記事については、「緊急勅令」の概要を参照ください。

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