大正15年の内閣訓令とは? わかりやすく解説

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大正15年の内閣訓令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 22:20 UTC 版)

公用文作成の要領」の記事における「大正15年の内閣訓令」の解説

法令公用文分かりやすいものにすべきであるという1925年大正14年12月行政審議会から出された「法令形式改善ニ関スル件」を受けて1926年大正15年6月1日には、法令文について内閣訓令法令形式改善ニ関スル件」(閣訓号外官報登載)が発出された。この訓令は、 「現今諸法令ハ往々ニシテ難解ノ嫌アリ。其ノ原因内容ノ複雑ナルニスル場合ナキニアラザレドモ、記述方法ヨリ來レルモノ亦少カラズ。」 今の諸法令は必要以上に難しすぎる。その原因法令の内容が複雑であることが原因である場合もあるが、記述方法原因である場合少なくない。との認識の下で、 「自今法令形式改善シテ文意理解ヲ容易ナラシムルコトニ力ムルハ時勢要求ニ応ズル所以ノ道ナリト信ズ。」 これから法令形式改善して理解容易なものにすることは時代要求にこたえるものであろうとして法令形式改善図ろうとするものであった。その第1号において、 「法令用字、用語及ビ文体ハナルベク之ヲ平易ニシ一読ノ下容易ニ其ノ内容ヲ解セシメンコトヲ期スベシ。」 との方針の下で、当時公用文用字基本的形態である文語体漢字片仮名交じり文を変えようとするものではなかったものの、次のことを定めていた。 特殊な場合以外使われていない濁音仮名積極的に用いること。 句読点括弧及びこれに類する符号用いること。 なお、本訓令第2号以下では「多数法令において文章簡約を旨としているために、法文理解するためには長文注釈加え複雑な推論を必要とするものが多くあり、中には解釈上の疑義生じた見解差異生じたりするものもある。」との認識の下で、次のことを定めていた。 法の動機理由目的等明記すること。 例示図解書き加えたり、標準となる書式示したりすること。 大法典では目次付けたり章節分けたりすること。 ただし、これ以後、この訓令従おうとする動き若干見られたものの、大きな動きにつながることはなかった。

※この「大正15年の内閣訓令」の解説は、「公用文作成の要領」の解説の一部です。
「大正15年の内閣訓令」を含む「公用文作成の要領」の記事については、「公用文作成の要領」の概要を参照ください。

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