大正15年の内閣訓令
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「公用文作成の要領」の記事における「大正15年の内閣訓令」の解説
法令や公用文を分かりやすいものにすべきであるという1925年(大正14年)12月に行政審議会から出された「法令形式ノ改善ニ関スル件」を受けて1926年(大正15年)6月1日には、法令文について内閣訓令「法令形式ノ改善ニ関スル件」(閣訓号外・官報登載)が発出された。この訓令は、 「現今ノ諸法令ハ往々ニシテ難解ノ嫌アリ。其ノ原因ガ内容ノ複雑ナルニ存スル場合ナキニアラザレドモ、記述ノ方法ヨリ來レルモノ亦少カラズ。」 今の諸法令は必要以上に難しすぎる。その原因が法令の内容が複雑であることが原因である場合もあるが、記述の方法が原因である場合も少なくない。との認識の下で、 「自今法令ノ形式ヲ改善シテ文意ノ理解ヲ容易ナラシムルコトニ力ムルハ時勢ノ要求ニ応ズル所以ノ道ナリト信ズ。」 これからは法令の形式を改善して理解を容易なものにすることは時代の要求にこたえるものであろうとして法令の形式の改善を図ろうとするものであった。その第1号において、 「法令ノ用字、用語及ビ文体ハナルベク之ヲ平易ニシ、一読ノ下容易ニ其ノ内容ヲ解セシメンコトヲ期スベシ。」 との方針の下で、当時の公用文の用字の基本的形態である文語体や漢字片仮名交じり文を変えようとするものではなかったものの、次のことを定めていた。 特殊な場合以外使われていない濁音の仮名を積極的に用いること。 句読点、括弧及びこれに類する符号を用いること。 なお、本訓令の第2号以下では「多数に法令において文章の簡約を旨としているために、法文を理解するためには長文の注釈を加え、複雑な推論を必要とするものが多くあり、中には解釈上の疑義が生じたり見解の差異を生じたりするものもある。」との認識の下で、次のことを定めていた。 法の動機、理由、目的等を明記すること。 例示や図解を書き加えたり、標準となる書式を示したりすること。 大法典では目次を付けたり章節を分けたりすること。 ただし、これ以後、この訓令に従おうとする動きは若干は見られたものの、大きな動きにつながることはなかった。
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