現在の緊急勅令とは? わかりやすく解説

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現在の緊急勅令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)

緊急勅令」の記事における「現在の緊急勅令」の解説

緊急勅令は、「法律にかわるべき」ものであり法律としての効力有し帝国議会承諾によりその効力永続的なものになる。そのため日本国憲法施行後においても効力を失うことはない。従って現在効力については、その後別の法律(又は緊急勅令もしくはポツダム命令)により廃止され、あるいは実効性喪失認められる個別検討する必要がある緊急勅令108本あるが現在の効力についてまとめると次のようである。 他の法律(あるいは緊急勅令)の廃止又は改正のためのもの 11廃止するためのもの 7本明二十七年勅令第百三十四号廃止ノ件(明治27年勅令167号) 朝鮮国渡航禁止ノ件)廃止ノ件(明治29年勅令395号(明治二十九年勅令第二四号明治三十二年勅令第二七十八号韓国渡航禁止ノ件)廃止ノ件(明治32年勅令376号) 明治三十八年勅令第二五号同年勅令第二六号廃止ノ件(明治38年勅令242号) 明治三十九年法律第五十六号(韓国ニ於ケル裁判事務ニ関スル件)廃止ノ件(明治42年勅令235号) 大正十二勅令第三九十八号一定地域戒厳令中必要ノ規定適用スルノ件)廃止ノ件(大正42年勅令478号) 一定地域戒厳令中必要ノ規定適用スルノ件廃止ノ件(昭和11年勅令189号) 改正するためのもの 4本徴兵令改正ノ件(明治37年勅令212号) 治安維持法中改正ノ件昭和3年勅令129号) 昭和十四法律第一兵役法改正法律中改正ノ件(昭和16年勅令第923号) 所得税法改正等の件(昭和21年勅令128号) 失効したもの 15不承諾による失効 14本新雑誌又ハ文書図書ニ関スル件(明治24年勅令46号朝鮮国渡航禁止ニ関スル件(明治27年勅令135号) 朝鮮国渡航禁止ニ関スル件(明治28年勅令144号) 議員選挙ニ就キ人ヲ殺傷スヘキ物件携帯禁止ノ件(明治31年勅令第21号衆議院議員選挙取締罰則ニ関スル件(明治31年勅令170号) 府県郡会議員選挙罰則ニ関スル件(明治32年勅令377号) 災害地租延納ニ関スル件(明治36年勅令第8号穀類収用令(大正7年勅令324号) 朝鮮施行スヘキ法令ニ関スル件(明治43年勅令324号) 独逸国等ニ属スル財産管理ノ件(大正8年勅令304号) 大豆、生牛肉卵、綿、繊糸及綿織物輸入税低減又ハ免除ノ件(大正8年勅令478号) 臨時物供給令(大正12年勅令420号) 臨時物供給特別会計令(大正12年勅令421号) 金貨兌換禁止ニ関スル件(昭和6年勅令291号) 当該緊急勅令自体定めた期限到来により失効 1本戦船舶管理令(大正6年9月29日勅令171号)は、同勅令附則2項により第一次世界大戦講和条約調印から1年後失効した廃止されたもの 69個別廃止目的とするものによるもの 15本他の緊急勅令よるもの 7本 (この項は廃止され勅令件名のみ掲載する新聞紙雑誌及其他ノ出版物ニ関スル件(明治27年勅令134号) 朝鮮国渡航禁止ニ関スル件(明治29年勅令204号) 朝鮮国渡航禁止ニ関スル件(明治32年勅令278号) 東京府一定地域戒厳令中必要ノ規定適用スルノ件(明治38年勅令205号) 新聞紙雑誌取締ニ関スル件(明治38年勅令206号) 一定地域戒厳令中必要ノ規定適用スルノ件(大正12年勅令398号) 一定地域戒厳令中必要ノ規定適用スルノ件(昭和11年勅令第18号法律よるもの 8本(この項は廃止する法律題名のみ掲載する明治四十三年勅令第三三十一号朝鮮ヨリ移入スル貨物移入税等ニ関スル件)等ノ廃止ニ関スル法律(大正9年8月7日法律50号) 非常徴発廃止ニ関スル法律大正13年7月18日法律第7号大正十二勅令第四五号生活必需品ニ関スル暴利取締ノ件)廃止法律大正15年3月25日法律第5号昭和十一勅令第二十一号東京陸軍軍法会議ニ関スル件)廃止法律昭和13年4月9日法律80号) ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律昭和27年4月11日法律81号) 日本銀行券預入令等を廃止する法律昭和29年4月10日法律66号) 金融緊急措置令廃止する法律昭和38年7月22日法律159号) 後継法律制定よるもの 9本俘虜処罰ニ関スル法律明治38年3月1日法律38号)により廃止俘虜処罰ニ関スル件(明治37年勅令225号) 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律明治38年3月20日法律66号)により廃止外国ニ於テ流通スル硬貨紙幣銀行券帝国官府発行証券偽造変造ニ関スル件(明治37年6月28日勅令177号) 陸軍軍法会議法大正10年4月26日法律85号)により廃止臨時陸軍軍法会議並其管轄地内ニ於ケル陸軍刑法適用ニ関スル件(明治28年7月1日勅令92号) 治安維持法(大正14年4月22日法律46号)により廃止治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件(大正12年9月7日勅令403号) 家畜伝染病予防法改正法律(昭和2年3月31日法律28号) により廃止牛ノ伝染性肋膜肺炎防遏ニ関スル件(大正14年7月3日勅令245号) 輸入税免除ニ関スル法律(昭和12年8月11日法律57号)により廃止輸入税免除ニ関スル件(昭和12年4月15日勅令130号) 金準備評価法昭和12年8月11日法律60号)により廃止銀行券金貨兌換ニ関スル件(昭和7年1月28日勅令第4号) 財産税法一部改正する法律(昭和26年11月26日法律263号)により廃止臨時財産調査令(昭和21年2月17日勅令85号) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成6年12月14日法律113号)により廃止食糧緊急措置令(昭和21年2月17日勅令86号) 後継緊急勅令制定よるもの 1本軍郵便物ニ関スル件(明治37年2月6日勅令第19号)により廃止海外派遣軍隊軍艦軍衛其他軍人軍属ニ関スル郵便物ノ件(明治27年6月15日勅令67号) 戦時立法廃止ポツダム勅令よるもの 3本昭和二十年勅令第五四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク臨時郵便取締廃止ノ件(昭和20年10月24日勅令605号)昭和二十年勅令第五四十二号ポツダム宣言受諾伴ひ発する命令に関する件に基く船舶保護法の廃止に関する勅令(昭和21年11月22日勅令第562号) により廃止 軍事郵便物ニ関スル件(明治37年2月6日勅令第19号) 昭和二十年勅令第五四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク要塞地滞法廃止等ノ件(昭和20年10月15日勅令576号) により廃止防禦海面令(明治37年1月23日勅令第11号) 適用対象消滅により一括廃止法律よるもの 41政府出資特別会計法二十一法令の廃止に関する法律(昭和21年9月13日法律第21号) により廃止朝鮮総督府特別会計ニ関スル件 ( 明治43年勅令406号 ) 自治庁関係法令整理に関する法律昭和29年法律82号)により廃止 4本衆議院議員選挙資格ニ関スル件(大正4年勅令第11号東京府神奈川県等ニ於ケル現任府県会議員任期等ニ関スル件(大正12年勅令409号) 東京府神奈川県ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿調製ニ関スル件(大正12年勅令423号) 衆議院議員選挙法第十二条特例ニ関スル件(昭和20年勅令第537号) 大蔵省関係法令整理に関する法律昭和29年法律121号) 27本朝事件に関する財政上必要処分の件(明治27年勅令143号) 軍事公債条例明治27年勅令144号) 清国事件に関する財政上必要処分の件(明治33年勅令277号) 帝国憲法第七十条依る財政上必要処分の件(明治36年勅令291号) 公債募集に関する件(明治37年勅令228号) 公債募集に関する件(明治38年勅令194号) 帝国憲法第七十条依る財政上必要処分の件(明治43年勅令326号) 帝国憲法第七十条依る財政上必要処分の件(明治43年勅令327号) 帝国憲法第七十条依る財政上必要処分の件(明治43年勅令328号) 朝鮮に於ける臨時恩賜に関する件(明治43年勅令329号) 旧韓国政府属した歳入歳出予算に関する会計経理旧韓国政府属した財産の管理に関する件(明治43年勅令330号) 小額紙幣発行に関する件(大正6令年第202号) 大豆、生牛肉卵、綿織糸綿織物輸入税低減又は免除に関する件(大正9年勅令52号震災被害者ニ対スル租税減税等ニ関スル件(大正12年9月12日勅令410号) 生活必需品土木又は建築の用に供する器具機械材料輸入税低減又は免除に関する件(大正12年勅令411号) 日本銀行の手形の割引に因る損失補償に関する財政上必要処分の件(大正12年勅令424号) 震災被害者の営業税課税標準算定特例に関する件(大正13年勅令第21号震災善後に関する経費支弁為公発行に関する件(大正13年勅令46号満州事件に関する経費支弁為公発行に関する件(昭和7年勅令第6号昭和六年度に於ける国債償還資金繰入一部停止に関する件(昭和7年勅令第7号満州事件に関する経費支弁為公発行に関する件(昭和7年勅令第14号満州事件に関する経費支弁為公発行に関する件(昭和7年勅令第19号復員に関する経費支出の件(昭和21年勅令127号) 生鮮食料品石炭電気銅に関する価格調整補給金支出の件(昭和21年勅令159号) 政府職員の給与改善伴ひ要する経費支出の件(昭和21年勅令179号) 昭和二十一年に於ける大蔵省証券借入金最高額に関する件(昭和21年勅令241号) 外地職員帰還伴ひ要する経費支出の件(昭和21年勅令242号) 農林省関係法令整理に関する法律昭和29年6月1日法律137号)により廃止馬匹輸出禁止スルノ件(明治33年7月5日勅令294号) 通商産業省関係法令整理に関する法律昭和29年6月1日法律138号)により廃止 3本特許法意匠法及び実用新案法朝鮮施行することに関する件(明治43年勅令336号) 商標法朝鮮施行することに関する件(明治43年勅令337号) 隠匿物資緊急措置令(昭和21年勅令88号内閣及び総理府関係法令整理に関する法律昭和29年7月1日法律203号)により廃止震災地ノ行政庁権限ニ属スル処分ニ基ク権利利益存続期間等ニ関スル件(大正12年9月12日勅令412号) 中央省庁等改革関係法施行法平成11年12月22日法律第160号)により廃止 4本法人に対す破産宣告に関する件(大正12年勅令475号) 災害善後に関する経費支弁為公発行に関する件(昭和11年勅令第7号通信事業特別会計又は帝国鉄道会計に於ける昭和二十年度の追加経費支弁為の借入金に関する件(昭和21年勅令111号通信事業特別会計業務勘定又は帝国鉄道会計収益勘定に於ける昭和二十年度の追加経費支弁又は歳入不足補填為の追加借入金帝国鉄道会計用品資金補足為の公債発行に関する件(昭和21年勅令第180号) 上記以外の次の13本についてもほとんどが実効性喪失認められる。ただし実効性喪失は、法的な根拠よるものでないため見解の相違発生する公的な法令データベースとして、日本法令索引国立国会図書館)と総務省e-Gov法令検索があるが見解相違がある場合がある。 船舶物件検疫取締ニ関スル件(明治43年勅令333号著作権法朝鮮施行ノ件(明治43年勅令第338号) この2本は、韓国併合に伴うものであり、現在では適用対象がないとして日本法令索引では、実効性喪失e-Gov法令検索でも未収録としている。あるいは対日平和条約発効失効という見方もできるかもしれない。 米及籾ノ輸入税低減又ハ免除ノ件(大正7年勅令373号) この勅令は、米及びもみについて別途勅令軽減又は免除できるとするもので、大正7年勅令374号(米及籾ノ輸入税免除ノ件)で大正8年10月31日まで免除とされ、更に、 大正8年10月13日勅令443号(大正七年勅令第三七十四号(米及籾ノ輸入税免除ノ件)中改正ノ件)で適用期限大正9年10月31日まで延長された。その後米穀法(大正10年4月4日法律36号)第2条で「増減若ハ免除」が可能となったためこの規定に基づき米の関税率調整が行われ、また関税定率法第6条<昭和29年改正の後は第12条>によっても軽減又は免除が可能で、実際に発動されていたので、この勅令適用されることはなくなった。このため日本法令索引では、実効性喪失e-Gov法令検索でも未収録としている。しかし現在発動されていないとはいえいつでも政令により免除する根拠とはなりえるものであり、関税定率法第12条重複するが、勅令には発動の要件がなくより広い場合適用が可能である。また勅令発動状態であった時期に、同じよう勅令関税軽減免除を可能とする「大豆、生牛肉卵、綿織糸綿織物輸入税低減又は免除に関する件(大正9年勅令52号)」は、大蔵省関係法令整理に関する法律昭和29年5月22日法律121号)で廃止されているのに、米及籾ノ輸入税低減又ハ免除ノ件(大正7年勅令373号)は廃止対象とされていないのはあえて残す意図があった可能性もあり、実効性喪失とするには疑問がないわけではない独逸国等ニ属スル財産管理ノ件(大正9年勅令48号帝国独逸トノ間ニ設置スル混合仲裁裁判所ニ関スル件(大正9年勅令87号) 同盟連合国独逸トノ平和条約ニ依ル財産処理ニ関スル件(大正9年勅令171号) 混合仲裁裁判所ニ関スル件(大正9年勅令第485号) 平和条約ニ依ル財産処理ニ関スル件(大正9年勅令第534号) 帝国洪牙利トノ間ニ設置スル混合仲裁裁判所ニ関スル件(大正10年勅令375号) 同盟連合国洪牙利トノ平和条約ニ依ル財産処理ニ関スル件(大正10年勅令376号) この7本は、第一次世界大戦終了にともなうベルサイユ条約によるドイツの賠償に関するのである日本法令索引では、実効性喪失e-Gov法令検索でも未収録としておりすでに実効性喪失であることは明らかであろう私法上ノ金銭債務支払延期手形等ノ権利保存行為ノ期間延長ニ関スル件 (大正12年 勅令404号) 関東大震災時における支払い猶予モラトリアム)のためのもの。延期された期間がすでに終了しており、政府は、効力消滅していて、効力継続する必要がないとして議会承諾求めなかった。(前述承諾求めない場合参照)。日本法令索引では、実効性喪失e-Gov法令検索でも未収録としておりすでに実効性喪失であることは明らかであろう。もっとも政府失効公布をしていないが、承諾がされない以上、公布後の次の帝国議会終了1923年大正12年12月23日時点失効したという見方もできる。 株主名簿喪失セル会社ノ件(大正12年勅令471号) 関東大震災株主名簿喪失した場合措置定めたもの。現在でも適用されている可能性があり、日本法令索引では、現行法令としてあつかっている。e-Gov法令検索では、未収録日本法令検索見解従えば唯一の現在効力のある緊急勅令ということになる。 私法上ノ金銭債務支払延期手形等ノ権利保存行為ノ期間延長ニ関スル件 (昭和2年 勅令96号昭和恐慌における支払い猶予モラトリアム)のためのもの。猶予期間中に議会召集されたため承諾手続きがされた。延期された期間がすでに終了しており、日本法令索引では、実効性喪失e-Gov法令検索でも未収録としておりすでに実効性喪失であることは明らかであろう

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