利子
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利子(りし、英: interest)とは、貸借した金銭に対して一定利率で支払われる対価。
注釈
出典
- ^ a b 『歴史学事典Ⅹ交換と消費』 弘文堂〈法律学全集 (20)〉、1994年2月、781頁
- ^ 田中秀臣 『経済論戦の読み方』 講談社〈講談社新書〉、2004年、66頁。
- ^ a b 田中秀臣 『経済論戦の読み方』 講談社〈講談社新書〉、2004年、63頁。
- ^ “マイナス金利の世界に踏み込むデンマーク”. JBpress. フィナンシャル・タイムズ. (2012年8月27日). オリジナルの2014年7月18日時点におけるアーカイブ。 2013年10月30日閲覧。
- ^ 於保不二雄著 『債権総論 新版』 有斐閣〈法律学全集 (20)〉、1972年1月、47頁・48頁
- ^ a b c 川井健著 『民法概論〈3〉債権総論 第2版』 有斐閣、2005年12月、30頁
- ^ a b c d 於保不二雄著 『債権総論 補訂版』 有斐閣〈法律学全集 (20)〉、1972年1月、47頁
- ^ a b c 『世界大百科事典』2007年改訂新版(平凡社)、「利子」の項(筆者:清水廣一郎)
- ^ ジャック・ル・ゴッフ 『中世の高利貸』 渡辺香根夫訳、法政大学出版局〈叢書ウニベルシタス〉、20頁、1989年。
- ^ 『中世の高利貸』20-21頁。
- ^ 大澤武男 『ユダヤ人とドイツ』 講談社〈講談社現代新書〉、1991年、34頁。
- ^ 『中世の高利貸』44頁。
- ^ 『中世の高利貸』21、39頁。
- ^ 『中世の高利貸』88頁。
- ^ 『中世の高利貸』38-39頁。
- ^ 『ユダヤ人とドイツ』59-60頁。
- ^ 『中世の高利貸』41頁。
- ^ 『中世の高利貸』86-87、89頁。
- ^ 『中世の高利貸』23-24頁。
- ^ 『中世の高利貸』86-93頁。
- ^ 我妻栄著 『新訂 債権総論』 岩波書店〈民法講義Ⅳ〉、1964年3月、43頁
- ^ a b 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、17頁
- ^ 於保不二雄著 『債権総論 補訂版』 有斐閣〈法律学全集 (20)〉、1972年1月、50頁
- ^ a b c “民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響” (PDF). 公益社団法人リース事業協会. 2020年3月21日閲覧。
- ^ “供託金利息の利率の変更に関する供託規則の一部改正について”. 法務省. 2020年4月1日閲覧。
[続きの解説]
「暴利」の例文・使い方・用例・文例
- 彼は戦争で暴利をむさぼった者というレッテルを貼られた。
- 彼らは武器を密輸入して暴利をむさぼった。
- 当時の農家の暴利はすさまじかった。
- いいのよ。いままで実のないブランド品を高く売りつけて暴利をむさぼってきたんだから。今後せいぜい良心的な商売にはげめばいいんだわ。
- 彼が億万長者になったのは敵国に武器を売って暴利を得たからだ.
- 奸商が暴利をむさぼる
- 暴利令
- 大地震後に当局者の出した暴利令は時宜を得ておった
- 暴利者
- 暴利をむさぼる
- 暴利をむさぼる奸商
- 彼は会計官となれ合いで暴利を得た
- 彼は会計官となれ合って暴利を得た
- さすがの暴利屋もそう貪っては良心に背くだろう
- 暴利商は世の罪人だ
- 暴利取り締まり令という,戦前の法令
- 法外な金銭をとって暴利を得ること
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