1938年国籍法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 08:14 UTC 版)
「エストニアの国籍」の記事における「1938年国籍法」の解説
その後、1930年代半ばにはコンスタンティン・パッツによる権威主義体制(沈黙の時代(エストニア語版))が確立され、1938年には新たな国籍法が制定された。新国籍法は、帰化条件などについては旧法を踏襲しつつ、その第23条では新たに「他国の軍事機関に奉仕し、または所属する者」の国籍剥奪規定が定められた。 参政権についても、同年の新憲法 (et) では地方選挙権を「選挙資格を与えられた市民」(第122条)に限定し、国政選挙権も1922年憲法の「20歳以上で1年間国籍を有していた者」(第27条)から「22歳以上で3年間国籍を有していた者」(第36条)へと厳格化した。公務員に関しても、「国および地方の公職は〔中略〕所定の能力を有する市民から選任される。外国人は法の定める条件によってのみ選任される」(第32条)として、非市民の行政参画に制限を加えている。
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