1938年国籍法とは? わかりやすく解説

1938年国籍法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 08:14 UTC 版)

エストニアの国籍」の記事における「1938年国籍法」の解説

その後1930年代半ばにはコンスタンティン・パッツによる権威主義体制沈黙の時代エストニア語版))が確立され1938年には新たな国籍法制定された。新国籍法は、帰化条件などについては旧法踏襲しつつ、その第23条では新たに他国軍事機関奉仕し、または所属する者」の国籍剥奪規定定められた。 参政権についても、同年新憲法 (et) では地方選挙権を「選挙資格与えられ市民」(第122条)に限定し国政選挙1922年憲法の「20歳上で1年間国籍有していた者」(第27条)から「22歳上で3年国籍有していた者」(第36条)へと厳格化した。公務員に関しても、「国および地方公職は〔中略所定能力有する市民から選任される外国人は法の定め条件によってのみ選任される」(第32条)として、非市民行政参画制限加えている。

※この「1938年国籍法」の解説は、「エストニアの国籍」の解説の一部です。
「1938年国籍法」を含む「エストニアの国籍」の記事については、「エストニアの国籍」の概要を参照ください。

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