血族と姻族とは? わかりやすく解説

血族と姻族

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 03:59 UTC 版)

親族」の記事における「血族と姻族」の解説

血族法において血縁繋がっている者(血縁関係にある者)を血族という。日本旧民法では「血統ノ相連結スル者ノ関係」と定義されていた(旧民法人事191項)。血族には自然血族法定血族とがある。なお、「血族」の概念あくまでも法的な観点から決定される点に注意要する(自然の血縁関係がなくとも養子縁組血族擬制し、他方生物学上の血縁関係があっても非嫡出子は父や父の血族との関係を生じるためには父の認知が必要となる(民法第779条))。 自然血族相互に自然の血縁関係生物学上の血縁関係)にある者を自然血族という。直系傍系問わないまた、法律上婚姻によるか否か問わない(ただし、日本現行民法では嫡出推定認知親権、氏、扶養相続などの点で法律上差異がある)。 法定血族法律の規定により血族とされる者。準血族あるいは人為血族ともいう。日本現行民法では養子縁組による血族関係のみが法定血族となっている。明治民法(旧728条)では養子関係のほか継親子関係(父の後妻先妻の子との間)や嫡母庶子関係(父の家に入った父から認知され庶子と父の妻との間)も法定血族とされていたが、現行民法では姻族関係にとどまる。 姻族配偶者一方からみて他方配偶者血縁関係にあたる者。婚姻関係にある配偶者一方が、単独養子として縁組行った場合養親他方配偶者との間に姻族関係が成立するかについては見解分かれる

※この「血族と姻族」の解説は、「親族」の解説の一部です。
「血族と姻族」を含む「親族」の記事については、「親族」の概要を参照ください。

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