自然債務否定説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/25 02:23 UTC 版)
消滅時効にかかった債務については相殺において自働債権となりうること(民法508条)、また、不法原因給付に基づく債務については給付の受領の効力を問題としているわけではなく政策的考慮によるものであるなど、債務の態様ごとに個別具体的に検討されるべきであるといった点から「自然債務」という概念を使う必要はないとする説がある。
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