自然債務の類例とは? わかりやすく解説

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自然債務の類例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/25 02:23 UTC 版)

自然債務」の記事における「自然債務の類例」の解説

広義狭義問わず、自然債務の類例として講学挙げられるものには以下がある。 徳義上(道義的責任)の支払債務 訴訟提起特約付き債務 消滅時効かかった債務 不法原因給付に基づく債務民法708条) 民事訴訟勝訴判決後訴え取下げられた債務 破産決定後に免責決定受けた債務破産法2531項) なお、我妻榮は、利息制限法上の制限利息超過して支払われ利息について、自然債務であるとするが、判例上は、不当利得として返還請求対象になっており、自然債務として扱われていない徳義上の支払債務とは、前述請求力すら欠けているもの、つまり債権者殊更債務者請求することもできず、弁済がただ債務者任意に依拠する債務を言う。例として、道徳上、社交上、宗教上の約束事で、法源性を持たないもの、例え暗黙のルール紳士協定属するものや、病気患者交通事故被害者対す見舞い品見舞い金として交付されたものなどがある。たとえ同一不法行為に対して、本来の不法行為損害賠償とは別個に徳義上の支払債務履行したとしても、それが社会通念認められる範囲内であれば不当利得による返還請求も、本来損害との損益相殺認められない訴訟提起特約付き債務については、文字通り訴求力持たないため執行力をも持たない。よって字義通り自然債務に当たる。 消滅時効係る債務については、消滅時効援用した債務者がこれを任意に弁済した場合について、消滅時効援用により実体法上も債務消滅し援用後の弁済は非債弁済に当たるとする説(実体法説)と、消滅時効援用訴訟における訴求力執行力消滅させる過ぎず弁済給付保持力までも消滅させないとし、時効援用後の弁済自然債務弁済とする説(訴訟法説)がある。判例通説は、実体法説に立つ。 不法原因給付による債務は、自然債務と言うよりはむしろ、民法第708条の反射的効果として被給付者に所有権移転すると言う説が判例上も有力である。 破産決定により免責され個人金銭債務は、消滅するではなく自然債務として残存すると言うのが通説である。よって破産決定後に債務者自発的に支払った債務は、自然債務残存する範囲内において充当され不当利得としての返還請求をする事ができない破産法人に対す場合この限りでない。

※この「自然債務の類例」の解説は、「自然債務」の解説の一部です。
「自然債務の類例」を含む「自然債務」の記事については、「自然債務」の概要を参照ください。

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