責任なき債務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/25 02:23 UTC 版)
自然債務とは異なり、訴求力、給付保持力はあるが執行力のみを欠く債権を、講学上、責任なき債務と言う。 典型的な例として、強制執行不執行特約付きの債務があげられる。また、限定承認において被相続人の債権者が相続財産または残余財産から回収できない被相続人の債務についても、相続人に相続されるが相続人に対する執行力を持たないため、責任なき債務に当たる。 ちなみに、講学上、「債務なき責任」とは、物上保証人に設定された物権(抵当権等)を言う。
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