前主が無権利者(無権限者)であること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/04 02:18 UTC 版)
「即時取得」の記事における「前主が無権利者(無権限者)であること」の解説
条文上は明記されていないが、前述の制度趣旨より、無権利者(無権限者)からの取得しか即時取得では保護されない。 前主(直接の取引相手)が制限行為能力者である場合、無権代理人である場合、錯誤がある場合などは、即時取得を認めると、制限行為能力者・無権代理の本人・錯誤等の意思表示した者を一定の場合に保護する規定が存在する意味を失うため、即時取得の対象ではない。ただし、制限行為能力者や無権代理人が前主(直接の取引相手)ではなく、これらの者からの譲受人(転得者)が前主である場合には、前主自体は無権利者であるため、動産を譲り受けた転得者は即時取得の適用を受けることになる。 この要件は、講学上の要件ではあるものの、無権利者からの取得以外の場合には適用がないという意味での消極的な要件である点に注意を要する。そのため、民事訴訟の要件事実論における、法律効果を主張する者が主張・立証しなければならない要件事実にはあたらない。
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