前主が無権利者であることとは? わかりやすく解説

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前主が無権利者(無権限者)であること

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/04 02:18 UTC 版)

即時取得」の記事における「前主が無権利者(無権限者)であること」の解説

条文上は明記されていないが、前述制度趣旨より、無権利者(無権限者)からの取得し即時取得では保護されない前主直接取引相手)が制限行為能力者である場合無権代理人である場合錯誤がある場合などは、即時取得認めると、制限行為能力者無権代理本人錯誤等の意思表示した者を一定の場合保護する規定存在する意味を失うため、即時取得対象ではない。ただし、制限行為能力者無権代理人前主直接取引相手ではなく、これらの者からの譲受人転得者)が前主である場合には、前主自体は無権利者であるため、動産譲り受けた転得者は即時取得適用を受けることになる。 この要件は、講学上の要件ではあるものの、無権利者からの取得以外の場合には適用がないという意味での消極的な要件である点に注意要する。そのため、民事訴訟要件事実論における、法律効果主張する者が主張立証しなければならない要件事実にはあたらない

※この「前主が無権利者(無権限者)であること」の解説は、「即時取得」の解説の一部です。
「前主が無権利者(無権限者)であること」を含む「即時取得」の記事については、「即時取得」の概要を参照ください。

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