即時取得の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/04 02:18 UTC 版)
即時取得を主張するためには、その動産の占有を売買などの取引行為によって平穏かつ公然に取得していなければならない。また、その動産を所持していた者が実は真の権利者では無かったということを知らない状態(善意)で、かつ知らないことについて不注意が無い(無過失)ことも要求される。 即時取得の要件をまとめると以下のようになる。 対象が動産であること 前主が無権利者であること 取引行為により占有を承継したこと 占有を開始したこと 占有開始の際、平穏かつ公然の占有で、前主が無権利であることについて取得者が善意・無過失であること
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