対象が動産であること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/04 02:18 UTC 版)
即時取得の対象は動産である。不動産には不動産登記制度があり、権利者が公示されているためである。 登記・登録制度のある動産通説・判例は不動産登記と同様の公的な登録がされている動産(登記・登録制度のある自動車、船舶、航空機、建設機械など)については即時取得できないと解している。ただし、これらの場合も未登録・未登記・登録を抹消されたものは即時取得の対象となる(最判昭和45年12月4日民集24巻13号1987頁、最判平成14・10・29民集56巻1964頁)。 農業動産信用法上の農業用動産については取引によっては即時取得の対象となりうる。 金銭金銭は動産であるが通常は物としての個性を有しないことから即時取得の対象とならないとするのが通説・判例(最判昭和29・11・5刑集8巻1675頁、最判昭和39・1・24判時365号26頁参照)の立場である(不当利得の問題として処理する)。 証券化された債権無記名債権(債権者が特定されていない、証券化された債権)は、86条3項によって動産と同じ扱いを受けるので即時取得の対象となる。ただし、商法上の有価証券は小切手法21条等に定められる善意取得制度による。
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