対象が動産であることとは? わかりやすく解説

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対象が動産であること

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/04 02:18 UTC 版)

即時取得」の記事における「対象が動産であること」の解説

即時取得対象動産である。不動産には不動産登記制度があり、権利者公示されているためである。 登記・登録制度のある動産通説・判例不動産登記同様の公的な登録がされている動産登記・登録制度のある自動車船舶航空機建設機械など)については即時取得できない解している。ただし、これらの場合未登録・登記・登録抹消されたもの即時取得対象となる(最判昭和45年12月4日民集24巻13号1987頁、最判平成141029民集56巻1964頁)。 農業動産信用法上農業用動産については取引によっては即時取得対象となりうる。 金銭金銭動産であるが通常は物としての個性有しないことから即時取得対象とならないとするのが通説・判例(最判昭和2911・5刑集8巻1675頁、最判昭和39・124判時36526参照)の立場である(不当利得問題として処理する)。 証券化された債権無記名債権債権者特定されていない証券化された債権)は、863項によって動産と同じ扱いを受けるので即時取得対象となる。ただし、商法上の有価証券小切手法21条等に定められる善意取得制度よる。

※この「対象が動産であること」の解説は、「即時取得」の解説の一部です。
「対象が動産であること」を含む「即時取得」の記事については、「即時取得」の概要を参照ください。

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