対象その他
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 08:02 UTC 版)
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の記事における「対象その他」の解説
以下に掲げる者は、それぞれに定める対象施設の敷地又は区域を指定しなければならず(3条1項)、その敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を対象施設周辺地域として指定するものとする(3条2項)。衆議院議長及び参議院議長 その所管に属する国会議事堂、議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関の庁舎であって東京都千代田区永田町1丁目又は2丁目に所在するものの敷地(1号) 内閣総理大臣 内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸の敷地並びに皇居及び御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するものの区域(一般の利用に供される区域を除く。)(2号)2017年6月制定の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」附則第4条の規定により、退位後に明仁が上皇として居住する御所(仙洞御所)も、この対象施設に追加された。 対象危機管理行政機関の長 その庁舎であってその担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるものの敷地(3号) 最高裁判所長官 最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの(4号) 総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員の所属している政党の要請があったときは、その主たる事務所を対象政党事務所として指定するものとし(4条1項)、その敷地及びその周囲おおむね300メートルの地域を対象施設周辺地域として指定するものとする(4条2項)。 外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約に規定する領事機関の公館及び条約において不可侵とされる外国政府又は国際機関の事務所並びに外国要人の所在する場所を対象外国公館等として指定することができ(5条1項)、その敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を対象施設周辺地域として指定するものとし(5条2項)、これらの指定は、期間を定めて指定するものとする(5条3項)。 国家公安委員会は、原子力事業所であってテロリズムの対象となるおそれがあり、かつ、対象となった場合に広域にわたり、国民の生命及び身体に甚大な被害を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるものを対象原子力事業所として指定することができ(6条1項)、その敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を対象施設周辺地域として指定するものとする(6条2項)。 以下の者は、それぞれに定めるときは、直ちに指定を解除しなければならない。対象危機管理行政機関の長 対象施設でなくなったとき(3条5項) 総務大臣 対象政党から指定の解除の要請があったとき又は対象政党事務所が対象政党の主たる事務所でなくなったとき(4条6項) 外務大臣 指定の必要がなくなったとき(5条6項) 国家公安委員会 指定の必要がなくなったとき(6条5項) 警察官、皇宮護衛官及び海上保安官は、第8条第1項又は第3項の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、その小型無人機等の飛行を行っている者に対し、その機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができ(9条1項)、命ぜられた者が措置をとらないとき、相手方が現場にいないため命ずることができないとき又は命ずるいとまがないときは、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置をとることができる(9条2項)。 これらのほか、指定・解除は官報で告示しなければならないこと(3条4項及び6項、4条4項及び7項、5条5項及び8項並びに6条4項及び7項)・対象施設等に関する地図を作成し、インターネットなどにより公表するものとすること(7条)などを規定する。
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