対象その他とは? わかりやすく解説

対象その他

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 08:02 UTC 版)

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の記事における「対象その他」の解説

以下に掲げる者は、それぞれに定め対象施設敷地又は区域指定しなければならず(3条1項)、その敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートル地域対象施設周辺地域として指定するものとする3条2項)。衆議院議長及び参議院議長 その所管属す国会議事堂議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長公邸その他国会に置かれる機関庁舎であって東京都千代田区永田町1丁目又は2丁目所在するものの敷地1号内閣総理大臣 内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官公邸敷地並びに皇居及び御所であって東京都港区元赤坂2丁目所在するものの区域一般の利用供される区域を除く。)(2号2017年6月制定の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第4条規定により、退位後明仁上皇として居住する御所仙洞御所)も、この対象施設追加された。 対象危機管理行政機関の長 その庁舎であってその担う危機管理に関する機能維持するため特に必要なものとして政令定めるものの敷地3号最高裁判所長官 最高裁判所庁舎であって東京都千代田区隼町所在するもの(4号総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員所属している政党要請があったときは、その主たる事務所対象政党事務所として指定するものとし(4条1項)、その敷地及びその周囲おおむね300メートル地域対象施設周辺地域として指定するものとする(4条2項)。 外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約規定する使節団公館領事関係に関するウィーン条約規定する領事機関公館及び条約において不可侵とされる外国政府又は国際機関事務所並びに外国要人所在する所を対象外公館等として指定することができ(5条1項)、その敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートル地域対象施設周辺地域として指定するものとし(5条2項)、これらの指定は、期間を定めて指定するものとする5条3項)。 国家公安委員会は、原子力事業所であってテロリズム対象となるおそれがあり、かつ、対象となった場合広域にわたり、国民生命及び身体甚大な被害を及ぼすおそれのあるものとして政令定めるものを対象原子力事業所として指定することができ(6条1項)、その敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートル地域対象施設周辺地域として指定するものとする(6条2項)。 以下の者は、それぞれに定めるときは、直ち指定解除しなければならない対象危機管理行政機関の長 対象施設なくなったとき(3条5項) 総務大臣 対象政党から指定解除要請があったとき又は対象政党事務所対象政党主たる事務所なくなったとき(4条6項) 外務大臣 指定の必要がなくなったとき(5条6項) 国家公安委員会 指定の必要がなくなったとき(6条5項) 警察官皇宮護衛官及び海上保安官は、第8条第1項又は第3項規定違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、その小型無人機等の飛行行っている者に対し、その機器対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設対する危険を未然防止するために必要な措置をとることを命ずることができ(9条1項)、命ぜられた者が措置とらないとき、相手方現場にいないため命ずることができないとき又は命ずいとまがないときは、対象施設対する危険を未然防止するためやむを得ない限度において、小型無人機等の飛行妨害機器破損その他の必要な措置をとることができる(9条2項)。 これらのほか、指定・解除官報告示しなければならないこと(3条4項及び6項、4条4項及び7項、5条5項及び8項並びに6条4項及び7項)・対象施設に関する地図作成しインターネットなどにより公表するものとすること(7条)などを規定する

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