登記・登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/11 07:22 UTC 版)
船舶法の適用を受ける日本船舶のうち、総トン数が20トン以上の船を航行の用に供するときは、その船舶の所有者は、原則としてその住所地に船籍港を定め、その船籍港を管轄する管海官庁に総トン数の測度申請をし、船舶登記・船舶登録をして、船舶国籍証書を受有し、船内に備え置かなければならない(船員法18条)。(このように日本法では船舶登記と船舶登録が別制度となっており(二元制度)、船舶登記後に船舶登録を行う(船舶法第5条1項参照))。 また船舶所有権の移転については、私法上は船舶所有権移転の登記をしこれを船舶国籍証書に記載しなければ第三者に対抗できないし(商687条)、公法上は船舶所有権の変更登録をして船舶国籍証書の書換えを申請しなければ船舶を航行させることはできない。(船舶法6の2、10条)。 仮船舶国籍証書の受有―航行に供用、但し商行為を行えない。 航行認可書の受有―航行に供用、但し商行為を行えない
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