登記・登録とは? わかりやすく解説

登記・登録

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/11 07:22 UTC 版)

船舶法」の記事における「登記・登録」の解説

船舶法適用を受ける日本船舶のうち、総トン数20トン上の船を航行の用に供するときは、その船舶所有者は、原則としてその住所地に船籍港定め、その船籍港管轄する管海官庁総トン数測度申請をし、船舶登記船舶登録をして、船舶国籍証書を受有し船内備え置かなければならない(船員法18条)。(このように日本法では船舶登記船舶登録が別制度となっており(二元制度)、船舶登記後に船舶登録を行う(船舶法第5条1項参照))。 また船舶所有権移転については、私法上は船舶所有権移転登記をしこれを船舶国籍証書記載しなければ第三者対抗できないし(商687条)、公法上は船舶所有権の変更登録をして船舶国籍証書書換え申請しなければ船舶航行させることはできない。(船舶法6の2、10条)。 仮船舶国籍証書の受有―航行供用、但し商行為行えない。 航行認可書の受有―航行供用、但し商行為行えない

※この「登記・登録」の解説は、「船舶法」の解説の一部です。
「登記・登録」を含む「船舶法」の記事については、「船舶法」の概要を参照ください。

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