企業担保権に関する事項とは? わかりやすく解説

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企業担保権に関する事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:15 UTC 版)

登記事項 (商業登記)」の記事における「企業担保権に関する事項」の解説

企業担保権とは、株式会社発行する社債担保するため、民法特別法認められ法定担保物権一種で、当該権利設定受けた社債権者は、当該会社の総財産から優先弁済を受けることができる様になる権利である(企業担保法第1条第2条)。政令規定により株式会社登記簿にすることとなっている(企業担保権登記登録令第3条)。 企業担保権登記登記事項は、次のとおりである(企業担保登記登録第6条)。 企業担保権種類登記事項社債担保する企業担保権社債総額及び利率 社債総額数回分けて発行する場合における社債担保する企業担保権社債総額社債総額数回分けて発行する旨・社債利率最高限度・社債発行したときは、その回の社債発行金額及び利率 企業担保法附則第二項 の貸付金担保する企業担保権債権額利息に関する定めがあるときは、その定め債権条件付したときは、その条件

※この「企業担保権に関する事項」の解説は、「登記事項 (商業登記)」の解説の一部です。
「企業担保権に関する事項」を含む「登記事項 (商業登記)」の記事については、「登記事項 (商業登記)」の概要を参照ください。

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