企業担保権に関する事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:15 UTC 版)
「登記事項 (商業登記)」の記事における「企業担保権に関する事項」の解説
企業担保権とは、株式会社の発行する社債を担保するため、民法の特別法で認められた法定担保物権の一種で、当該権利の設定を受けた社債権者は、当該会社の総財産から優先弁済を受けることができる様になる権利である(企業担保法第1条・第2条)。政令の規定により株式会社の登記簿にすることとなっている(企業担保権登記登録令第3条)。 企業担保権の登記の登記事項は、次のとおりである(企業担保登記登録令第6条)。 企業担保権の種類登記事項社債を担保する企業担保権・社債の総額及び利率 社債の総額を数回に分けて発行する場合における社債を担保する企業担保権・社債の総額・社債の総額を数回に分けて発行する旨・社債の利率の最高限度・社債を発行したときは、その回の社債の発行金額及び利率 企業担保法附則第二項 の貸付金を担保する企業担保権・債権額・利息に関する定めがあるときは、その定め・債権に条件を付したときは、その条件
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