株式会社の登記事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:15 UTC 版)
「登記事項 (商業登記)」の記事における「株式会社の登記事項」の解説
ここでは、株式会社の登記簿の登記事項のみを例として挙げた。他の会社の登記事項については、商業登記規則別表を参照。また、一部、依命通知の表現に改めている。また、別表中の括弧書きは、語註の項に別に記載した。下線は、通常の株式会社では必要ないが、銀行等で登記が必要とされているものである。記載例中の○、△には名詞、*には数字が入る。また、「何某」とあるのは人名が入る。 区の名称記録すべき事項記載例商号区会社法人等番号 ****-**-****** 商号 ○株式会社 商号譲渡人の債務に関する免責 当会社は平成19年10月1日商号の譲渡を受けたが、譲渡会社である○株式会社の債務については責に任じない 本店の所在場所 東京都中央区京橋○丁目○ 番○ 号 会社の公告方法 東京都において発行する××新聞に掲載してする 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項 http://… 中間貸借対照表等に係る情報の提供を受けるために必要な事項 http://… 会社成立の年月日 平成*年*月*日 目的区目的 1 輸送用機械の販売2 前各号に附帯する一切の事業 株式・資本区単元株式数 3株 発行可能株式総数 1500株 発行済株式の総数並びに種類及び数 発行済株式の総数600株 各種の株式の数 普通株式400株優先株式200株 株券発行会社である旨 当会社の株式については、株券を発行する。 資本金の額 金1,000万円 発行する株式の内容 [別表に記載] 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容 [別表に記載] 株式の譲渡制限に関する規定 当会社の株式は、取締役会の承認がなければ譲渡することができない 株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所 ○○県○○市○○区○○*丁目*番*号○○信託銀行株式会社○○支店本店 △△市△△*丁目*番*号 創立費の償却の方法 事業費の償却の方法 その他株式又は資本金に関する事項 役員区取締役 取締役 何某 会計参与並びに計算書類等備置場所 会計参与 何某(書類等備置場所) ○○市○区○○*丁目*番*号 監査役 監査役 何某 代表取締役 ○○市○○区*丁目*番*号代表取締役 何某 特別取締役 特別取締役 何某 委員 ○○委員 何某 執行役 執行役 何某 代表執行役 ○○市○○区*丁目*番*号代表執行役 何某 会計監査人 会計監査人 ○○監査法人 取締役が社外取締役である旨 取締役 何某(社外取締役) 監査役が社外監査役である旨 監査役 何某(社外監査役) 清算人 清算人 何某 代表清算人 ○○市○○区*丁目*番*号代表清算人 何某 職務の執行停止 取締役何某の職務執行停止 破産管財人 ○○市○○区*丁目*番*号○○法律事務所破産管財人 何某 その他役員等に関する事項 役員責任区取締役等 の会社に対する責任の免除に関する規定 当会社は、会社法第426条の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条の行為に関する取締役( 取締役であった者を含む。) の責任を法令の限度において免除することができる。 社外取締役等 の会社に対する責任の制限に関する規定 当会社は、会社法第427条の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、*万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 会社支配人区支配人に関する事項 東京都千代田区神田駿河台四丁目 2 番地甲野太郎営業所 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号 支店区支店 1大阪市北区若松町15番地2名古屋市中区三の丸四丁目3番1号 新株予約権区新株予約権に関する事項 [別表に記載] 会社履歴区会社継続 平成*年*月*日会社継続 吸収合併(合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店) 平成*年*月*日○市○区○*丁目*番*号○株式会社を合併 会社分割(分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店) 平成*年*月*日○市○区○*丁目*番*号○株式会社から分割 会社分割(分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店) 平成*年*月*日○市○区○*丁目*番*号○株式会社に分割 企業担保権区企業担保権に関する事項 [別表に記載] 会社状態区存続期間 会社成立の日から満30年 解散の事由 当会社は、○○したときに解散する 取締役会設置会社に関する事項 取締役会設置会社 会計参与設置会社に関する事項 会計参与設置会社 監査役設置会社に関する事項 監査役設置会社 監査役会設置会社に関する事項 監査役会設置会社 特別取締役に関する事項 特別取締役による議決の定めがある 委員会設置会社に関する事項 委員会設置会社 会計監査人設置会社に関する事項 会計監査人設置会社 清算人会設置会社に関する事項 清算人会設置会社 解散 平成*年*月*日株主総会の決議 により解散 設立の無効 株式移転の無効 特別清算に関する事項 民事再生に関する事項 会社更生に関する事項 承認援助手続に関する事項 破産に関する事項 業務及び財産の管理の委託に関する事項 登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日 設立 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 平成*年*月*日清算結了 登記記録を復活した事由及び年月日 ^ 種類株式ごとに単元株式数を設定することができる。 ^ 種類株式ごとに発行の有無を定めることはできない。 ^ 種類株式発行会社となった場合において, 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは, 発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない(規則第69条第1項) ^ 株式の譲渡制限に関する規定は、107条及び108条の規定により、発行する株式の全部又は一部に付す事が出来るため、「発行する株式の内容」又は「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」となるはずだが、会社の状態を示す重要な情報であることから、それらとは別個に記載される。 ^ 役員区に記録されるのは、この区に挙げられている役員の他、その役員の職務代行者や仮役員も記録される。ただし、特別取締役職務代行者、仮特別取締役は登記事項ではない。また会計監査人職務代行者も観念しえないため登記事項ではない。 ^ 特例有限会社では取締役に付き、氏名のほか、住所も登記される。 ^ 特例有限会社では監査役は氏名とともに住所が登記される。 ^ 特例有限会社では、代表取締役の住所は登記されない。 ^ 破産管財人は住所に代えて所属する法律事務所の名称と所在地を登記する。 ^ 役員責任区に記録すべきものを除く。 ^ 取締役等とは取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人のことを言う。商業産登記令では各役員の職名が書かれているが、依命通知には単に「取締役等」とある。 ^ 社外取締役等とは、社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人を言う。根拠は上に同じ。 ^ 会社支配人区の登記事項は規則別表2では「支配人」と「支配人を置いた営業所」となっているが依命通知には「支配人に関する事項」という表記の下に一括されている。 ^ 登記記録区に記録すべき事項を除く。 ^ 「株主総会決議」の箇所には、それ以外に、「存続期間の満了」「定款所定の解散事由の発生」「○○裁判所の解散を命ずる判決の確定」「会社法第472条第1項の規定」という文言が記載されうる。 ^ a b 役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。 ^ a b 他の区に記録すべきものを除く。 ^ 役員区に記録すべきものを除く。
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