特別取締役とは? わかりやすく解説

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特別取締役

特別取締役とは? 特別取締役とは、会社重要な財産処分譲受多額借財などについて決定できる役職です。その決定は、取締役会決議同等効果を持つことができます

特別取締役(373条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)

取締役」の記事における「特別取締役(373条)」の解説

取締役の数が6人以上でうち1人以上が社外取締役である株式会社においては、本来取締役会決議事項とされる、重要財産処分及び譲り受け多額借財362条4項1号2号)について、あらかじめ選定した3名以上の取締役過半数賛成決議することができる。この選定され取締役のことを特別取締役という。

※この「特別取締役(373条)」の解説は、「取締役」の解説の一部です。
「特別取締役(373条)」を含む「取締役」の記事については、「取締役」の概要を参照ください。

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