形骸化の問題とは? わかりやすく解説

形骸化の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:09 UTC 版)

取締役会」の記事における「形骸化の問題」の解説

取締役会小規模会社大規模会社両方において形骸化激しといわれる小規模会社における問題 取締役会設置しておくためには、取締役が最低3名必要となるため、小規模会社においては代表取締役社長)が経営独占し、他の取締役家族親戚等から名目的選ばれたのみで監督責任などは全く機能しないというケースが多い(同族経営)。しかも、そういった小規模な会社日本の株式会社のほとんどを占めている。会社法施行された現在では、取締役会廃止することで、名目的な取締役置かないことも可能となった大規模会社における問題 一方大規模な会社においても異なった意味で取締役会形骸化生じている。取締役会設置会社における取締役の本来的な必要性適任性にかかわりなく、管理職幹部従業員出世コース延長上に取締役位置付けられ取締役会議長務め経営トップ意向によって取締役選任される人事慣行があるため、取締役会大きくなりすぎ機動的意思決定できない、あるいは取締役会決議は大抵@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}全会一致によってなされ[要出典](法律上過半数足りる、3691項)、経営チェック機能働かないといわれる代表取締役以下の会社の業務執行監督し株主利害代弁する取締役としての意識よりも、経営トップ対す部下意識監督される側への身内意識強いため、「なあなあ」でことが済まされ犯罪不祥事経営上の問題隠蔽する体質がしばしば批判対象となる。 1997年平成9年)のソニー以降意思決定機動性高めるために執行役員制度導入して取締役会規模縮小を行う、あるいは社外取締役加え大企業大幅に増えた会社法においては第2条15号において社外取締役の定義が明確化された)。日立製作所東芝どのように社外取締役を「取締役会議長」として取締役会議事進行与えることで、取締役会改革を図るケースもある。従来取締役の数を削減する代わり処遇方法として執行役員を置くこともあれば、むしろ業務執行取締役執行役員業務執行委ね取締役会経営チェック専念することで経営機動性高めケースもある。また、従来から常務会または経営戦略会議といった会議体設けて少数業務精通した取締役によって日常業務処理し、重大案件については取締役会全体承認を受けるといった形を採ることもあった。 これらの制度法的な裏付けがないためにその権限曖昧になることも多かった。そこで法は業務執行取締役3631項2号)や特別取締役373条)、さらには委員会設置会社執行役という制度設けている。なお、特別取締役旧商法下では重要財産委員会として導入され制度引き継いだのであるまた、上場企業であっても実際にはほとんど取締役会会議)が開かれていない事例最近明るみにでた。

※この「形骸化の問題」の解説は、「取締役会」の解説の一部です。
「形骸化の問題」を含む「取締役会」の記事については、「取締役会」の概要を参照ください。

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