形骸化と廃止とは? わかりやすく解説

形骸化と廃止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/15 07:47 UTC 版)

私設鉄道法」の記事における「形骸化と廃止」の解説

軽便鉄道法参照のこと この鉄道国有化は、私設鉄道世界、そして当法にとっては大きな打撃となった事業者半分以上消滅したというのもあるが、それ以上法律の規定あまりに厳しいために敬遠されてしまい、私設鉄道会社新規設立鈍ったということ大きい。また日清戦争・日露戦争二度戦争をした政府自身地方小路線については民間頼みにせざるを得なかったため、このような状況頭の痛いものであった。 そこで政府は当法を補佐し民営鉄道事業者設立建設促進する法律として、1910年明治43年4月21日軽便鉄道法公布した。これは当法でこと細かに定められている事項をほとんど省略し設立敷設の手続き可能な限り簡素化したものであった。当法の準用規定はあったものの全98条中8条のみ、それも政府が強い統制を及ぼす部分外して準用という有様で、会社自由度は当法とは比べものにならないくらいに高くなっていた。また同時に軽便鉄道補助法制定され、国の補助約束されるなど、政府してみればサービスというべき政策が採られることになった。 この軽便鉄道法施行により、自由度高く補助金までもらえるとあって各地実業家飛びつき、軽便鉄道会社大量に設立された。しかしその一方で私設鉄道から軽便鉄道への変更認められていたために、既存事業者までもが私設鉄道から軽便鉄道へと続々会社種別変更し、当法に準拠した事業者がどんどん減少して行くという事態が発生してしまった。その理由は当法の窮屈さなかんずく賃率の規定厳しさ会社音を上げたためで、図らずも地方鉄道網の充実を図るための政策が、結果的に当法の首を締め上げることになってしまったのである。 またそれ以前1905年明治38年)に阪神電気鉄道実体鉄道ながら「軌道としての特許認められ軌道扱い開業したことに追随して大都市周辺民営鉄道が「軌道」として特許申請開業する例が増えていたことも、当法を追いつめる要因となったこのようにして私設鉄道法忌避傾向続いた結果、ついに1918年大正7年)には当法に準拠した路線消滅するという有様となり、当法は軽便鉄道法にある準用規定のためだけに存在する形骸化し法律となってしまった。 この状況是正するため、政府は当法と軽便鉄道法廃止するとともに軽便鉄道法たたき台にして両者統合した法律新たに制定することを決定し1919年大正8年4月10日地方鉄道法公布した。そして同年8月15日地方鉄道法施行とともに、当法は条例時代から数えて33年間にわたる役目終え廃止されたのであった

※この「形骸化と廃止」の解説は、「私設鉄道法」の解説の一部です。
「形骸化と廃止」を含む「私設鉄道法」の記事については、「私設鉄道法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「形骸化と廃止」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「形骸化と廃止」の関連用語

形骸化と廃止のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



形骸化と廃止のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの私設鉄道法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS