特別受益者の相続分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)
共同相続人中に被相続人から特別受益を受けた者については、相続における実質的公平を図るため、相当額の財産について持戻しを行う(903条)。 特別受益には次のようなものがある。 遺贈 婚姻のための贈与 養子縁組のための贈与 生計の資本として贈与 学費の援助
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