株式会社の定款記載事項とは? わかりやすく解説

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株式会社の定款記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 14:39 UTC 版)

定款」の記事における「株式会社の定款記載事項」の解説

絶対的記載事項27条)目的 商号 本店所在地 設立に際して出資され財産価格又はその最低額 発起人氏名又は名称及び住所 発行可能株式総数37条)。 相対的記載事項主なもの変態設立事項28条):原始定款記載しなければ効力はない。現物出資 財産引受株式会社成立後譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人氏名又は名称 発起人報酬特別利益 設立費用 種類株式108条) 株式内容1072項1082項公開会社でない株式会社において、1051項各号掲げ権利について株主ごとに異な取扱いを行う旨(1092項株主名簿管理人を置く旨(123条) 相対取引による自己株取得の際に、株主請求権規定(160条2項3項)を適用しない旨の規定1642項取締役会設置会社で、市場取引等により自己株式取得することを取締役会決議によって定めること(165条) 単元未満株式についての権利制限1892項取締役会設置会社以外の会社株式割当て事項取締役決定によって定めることができる旨の定め202条) 株券発行する旨の定め214条) 株主総会決議定足数等の変更に関する規定309条) 公開会社でない会社の、取締役株主なければならない旨の定め331条)。 取締役監査役任期変更に関する規定3321項2項 3362項3項累積投票制度排除規定3421項取締役が、業務執行しない旨の定め348条)。 代表取締役その他株式会社代表する者の定め、又は定め方法3491項3項取締役会招集する取締役定め366条)。 取締役会招集通知の期間の短縮に関する規定3681項取締役会定足数決議要件加重に関する規定3691項取締役会決議の省略370条) 非公開会社の、監査役監査範囲会計に関するものに限定する旨の定め398条)。 役員等株式会社対す損害賠償責任取締役等による免除定め426条)。 会計監査人との責任限定契約定め427条)。 剰余金配当等の事項決定取締役会授権する定款定めがある場合に、株主総会ではその事項の決議排除する規定459条等) 会社の解散訴え議決権割合(833条) 会社公告方法定め(939条)。 任意的記載事項主なもの定時株主総会招集時期に関する規定 基準日124条) 事業年度に関する規定 取締役監査役の数 種類株式 配当金に関する事項

※この「株式会社の定款記載事項」の解説は、「定款」の解説の一部です。
「株式会社の定款記載事項」を含む「定款」の記事については、「定款」の概要を参照ください。

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