株式会社の機関設計とは? わかりやすく解説

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株式会社の機関設計

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 23:53 UTC 版)

会社法」の記事における「株式会社の機関設計」の解説

株式会社」、「株主総会」、「取締役」、および「取締役会」も参照 会社法では、株式会社の機関設計にあたり配慮すべき対象は、以下の2つ視点から整理される。 公開会社場合 - 出資者保護観点 会社規模に応じて大会社大会社でない会社いずれか場合 - 債権者保護観点 株式会社には、株主総会および取締役は置かなければならないその他の機関である取締役会会計参与監査役監査役会会計監査人または委員会については、会社規模大会社大会社でない会社か)や株式の譲渡制限有無公開会社公開会社でない会社か)などに応じて、それを設置するか否かを選ぶことができ、または、設置、不設置義務生じるなど、規律違いがある。任意に設置できる機関選択により、39通りもの種々の柔軟な機関設計が可能となる。 なお、2015年5月27日施行された「会社法一部改正する法律案」において新たに監査等委員会設置会社導入された。 株式会社の機関設計株式会社分類株式会社機関株主総会取締役取締役会監査役監査役会会計監査人会計参与公開会社 大会社 義務 義務 義務 義務 義務 義務 任意 大会社でない会社 任意 任意 公開会社でない株式会社 大会社 任意 義務 任意 義務 大会社でない会社会計監査人を置くとき) 義務 (置く) 大会社でない会社会計監査人置かないとき) 任意置かない指名委員会等設置会社 義務 設置できない 義務

※この「株式会社の機関設計」の解説は、「会社法」の解説の一部です。
「株式会社の機関設計」を含む「会社法」の記事については、「会社法」の概要を参照ください。

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