株式会社の機関設計
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 23:53 UTC 版)
「株式会社」、「株主総会」、「取締役」、および「取締役会」も参照 会社法では、株式会社の機関設計にあたり配慮すべき対象は、以下の2つの視点から整理される。 公開会社の場合 - 出資者保護の観点 会社の規模に応じて、大会社、大会社でない会社のいずれかの場合 - 債権者保護の観点 株式会社には、株主総会および取締役は置かなければならない。その他の機関である取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人または委員会については、会社の規模(大会社か大会社でない会社か)や株式の譲渡制限の有無(公開会社か公開会社でない会社か)などに応じて、それを設置するか否かを選ぶことができ、または、設置、不設置の義務が生じるなど、規律の違いがある。任意に設置できる機関の選択により、39通りもの種々の柔軟な機関設計が可能となる。 なお、2015年5月27日に施行された「会社法の一部を改正する法律案」において新たに監査等委員会設置会社が導入された。 株式会社の機関設計株式会社の分類株式会社の機関株主総会取締役取締役会監査役監査役会会計監査人会計参与公開会社 大会社 義務 義務 義務 義務 義務 義務 任意 大会社でない会社 任意 任意 公開会社でない株式会社 大会社 任意 義務 任意 義務 大会社でない会社(会計監査人を置くとき) 義務 (置く) 大会社でない会社(会計監査人を置かないとき) 任意 (置かない) 指名委員会等設置会社 義務 設置できない 義務
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