株式会社における資本減少の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/15 22:09 UTC 版)
「資本減少」の記事における「株式会社における資本減少の手続」の解説
株式会社が減資をする場合、原則として株主総会での特別決議が必要である(447条1項・309条2項9号)。もっとも、定時株主総会において資本欠損を填補するために行う場合は、株主総会の普通決議で足りる(447条1項・309条1項。同2項9号参照)。また、減資と同時に増資を行って従前の資本金の額を下回らない場合には、取締役会決議で足りる(447条3項)。 株主総会決議の後、債権者保護手続として債権者の異議申し立てが認められる(449条1項)。異議を述べた債権者に対しては、弁済(返済)か、相当の担保の提供か、相当財産の信託しなければならない(449条5項)。
※この「株式会社における資本減少の手続」の解説は、「資本減少」の解説の一部です。
「株式会社における資本減少の手続」を含む「資本減少」の記事については、「資本減少」の概要を参照ください。
- 株式会社における資本減少の手続のページへのリンク