株式会社における資本減少の手続とは? わかりやすく解説

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株式会社における資本減少の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/15 22:09 UTC 版)

資本減少」の記事における「株式会社における資本減少の手続」の解説

株式会社減資をする場合原則として株主総会での特別決議が必要である(4471項3092項9号)。もっとも、定時株主総会において資本欠損填補するために行う場合は、株主総会普通決議足りる(4471項3091項。同2項9号参照)。また、減資同時に増資行って従前資本金の額を下回らない場合には、取締役会決議足りる(4473項)。 株主総会決議の後、債権者保護手続として債権者の異議申し立て認められる4491項)。異議述べた債権者に対しては、弁済返済)か、相当の担保の提供か、相当財産信託しなければならない449条5項)。

※この「株式会社における資本減少の手続」の解説は、「資本減少」の解説の一部です。
「株式会社における資本減少の手続」を含む「資本減少」の記事については、「資本減少」の概要を参照ください。

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