株式会社との異同とは? わかりやすく解説

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株式会社との異同

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/13 14:28 UTC 版)

ジョイント・ストック・カンパニー」の記事における「株式会社との異同」の解説

イギリスジョイント・ストック・カンパニーは、登記されると株式会社company limited by shares)と同一企業形態とされるのに対しアメリカジョイント・ストック・カンパニーは、株式会社stock corporation)とは全く別個の企業形態である。株式会社違って株主無限責任負っており、州の成文法に基づき設立され場合除いて法人格有していない。 株式会社との類似点としては、次の諸点挙げられる。 その資本譲渡可能な株式の形で出資者所有される 構成員死亡等によって影響されない恒久的な組織である 所有と経営分離しており、経営取締役会により行われ株主代表権有しないまた、多く税法において、ジョイント・ストック・カンパニーは「事実上株式会社」とみなされ株式会社同様に課税される。 その他、各州成文法に基づき設立されジョイント・ストック・カンパニーでは、登記手数料年次報告書提出等の諸手続において株式会社同様の手続き要求され訴訟手続当事者となることも可能である。 他方株式会社との差異としては、次のような点がある。 株主会社債務に対して個人的に責任有する無限責任法人格有していないため、訴訟当事者となれず、会社名不動産所有することもできない パートナーシップ一般法則が構成員間の関係を支配する 取締役会自己永続性がある 政府による統制設立手続監督等)から比較的自由である ジョイント・ストック・カンパニーは、元々コモン・ロー認められ形態であるが、現在では各州成文法により規制されることも多い。したがって慣習法上の会社成文法上の会社では区別して考え必要があるが、株主無限責任は、各州規制法において共通の特徴である。 株主無限責任は、株式会社比べた場合最大短所であり、ジョイント・ストック・カンパニー発展しなかった主たる原因であるとされる定款において株主有限責任定めることも可能であるが、これは外部当事者通告しなければならず、通告されなければ株主保護されないまた、成文法に基づき設立され場合除き法人格有していない。裁判所は、ジョイント・ストック・カンパニーパートナーシップとして扱うため、訴訟当事者なれないため、多くの州においては構成員株主)の名にで訴訟追行することになる。 ジョイント・ストック・カンパニーは、株式会社パートナーシップ中間的な企業形態である。株式会社との相違点、すなわち、構成員無限責任を負うことや、設立に際して登記要求されない成文法に基づく場合を除く)ことなどは、パートナーシップとの類似点でもある。

※この「株式会社との異同」の解説は、「ジョイント・ストック・カンパニー」の解説の一部です。
「株式会社との異同」を含む「ジョイント・ストック・カンパニー」の記事については、「ジョイント・ストック・カンパニー」の概要を参照ください。

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