変態設立事項とは? わかりやすく解説

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変態設立事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 04:24 UTC 版)

変態設立事項(へんたいせつりつじこう)とは、株式会社の設立の際に、発起人が自己又は第三者の利益を図って会社の財産的基礎を危うくする可能性のある危険な事項として、定款に記載するとともに、裁判所に選任された検査役の調査を受けなければ効力を生じない事項のこと。




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