会社の商号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 22:52 UTC 版)
会社法は、会社について、その名称が商号であるとしており(会社法6条1項、旧商法17条、旧有限会社法3条第1項)、逆に会社でない者は商号に会社であることを示す文字を使用することができない(会社法7条、旧商法18条)。また、会社は、その種類に従い、商号中に株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の文字を用いなければならない(会社法6条、旧商法17条、旧有限会社法3条第1項)。
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