会社の合議制機関とは? わかりやすく解説

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会社の合議制機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 14:02 UTC 版)

定足数」の記事における「会社の合議制機関」の解説

会社法では、会社各種合議制機関について、定足数定められている。 株式会社株主総会普通決議は、「議決権行使することができる株主の議決権過半数有する株主出席」して行うことを原則とする(会社法3091項)。ただし、定款定めにより定足数排除することができる(同条項)。しかし、「役員選任し、又は解任する株主総会決議」の定足数については、定款定めによっても「議決権行使することができる株主の議決権」の3分の1未満にすることはできない会社法341条)。 株主総会特別決議は、「当該株主総会において議決権行使することができる株主の議決権過半数…を有する株主出席」して行うことを原則とする(会社法3092項)。ただし、定款定めにより、定足数を「当該株主総会において議決権行使することができる株主の議決権」の3分の1まで引き下げることができる(同条項)。 株主総会の特殊の決議については、定足数定めはないものの議決要件加重されている(会社法3093項4項)。 種類株主総会決議については、「その種類株式の総株主の議決権過半数有する株主出席」を原則とする(会社法3241項)。また、同条2項所定事項については、定足数を同株主3分の1まで引き下げることができる(同条2項)。 取締役会設置会社における取締役会定足数議決に加わることができる取締役過半数会社法3691項)。ただし、定款定めにより加重することができる(同条項)。 委員会設置会社における委員会定足数議決に加わることができるその委員過半数会社法4121項)。ただし、定款定めにより加重することができる(同条項)。 持分会社持分会社社員二人以上ある場合でも、合議体になるわけではないので、定足数定められていない社員二人以上ある場合持分会社業務は、定款別段定めがある場合除き社員過半数をもって決定する会社法5902項)。 特例有限会社会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律整備法)2条1項定めにより存続する株式会社特例有限会社会社法施行以前有限会社。)については、株主総会に関する特例設けられている。同法143項は、特例有限会社株主総会について、定足数定めず決議要件加重している。参照 - 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十四条 3 特例有限会社株主総会決議については、会社法第三九条第二項中「当該株主総会において議決権行使することができる株主の議決権過半数三分の一上の割合定款定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主出席し出席した当該株主の議決権三分の二」とあるのは、「総株主半数以上(これを上回る割合定款定めた場合にあっては、その割合以上)であって当該株主の議決権四分の三」とする。

※この「会社の合議制機関」の解説は、「定足数」の解説の一部です。
「会社の合議制機関」を含む「定足数」の記事については、「定足数」の概要を参照ください。

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