会社の合議制機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 14:02 UTC 版)
会社法では、会社の各種合議制機関について、定足数が定められている。 株式会社株主総会普通決議は、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」して行うことを原則とする(会社法309条1項)。ただし、定款の定めにより定足数を排除することができる(同条項)。しかし、「役員を選任し、又は解任する株主総会の決議」の定足数については、定款の定めによっても「議決権を行使することができる株主の議決権」の3分の1未満にすることはできない(会社法341条)。 株主総会の特別決議は、「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数…を有する株主が出席」して行うことを原則とする(会社法309条2項)。ただし、定款の定めにより、定足数を「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権」の3分の1まで引き下げることができる(同条項)。 株主総会の特殊の決議については、定足数の定めはないものの議決要件が加重されている(会社法309条3項4項)。 種類株主総会の決議については、「その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席」を原則とする(会社法324条1項)。また、同条2項所定の事項については、定足数を同株主の3分の1まで引き下げることができる(同条2項)。 取締役会設置会社における取締役会の定足数は議決に加わることができる取締役の過半数(会社法369条1項)。ただし、定款の定めにより加重することができる(同条項)。 委員会設置会社における委員会の定足数は議決に加わることができるその委員の過半数(会社法412条1項)。ただし、定款の定めにより加重することができる(同条項)。 持分会社持分会社の社員が二人以上ある場合でも、合議体になるわけではないので、定足数は定められていない。社員が二人以上ある場合の持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する(会社法590条2項)。 特例有限会社会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)2条1項の定めにより存続する株式会社(特例有限会社。会社法施行以前の有限会社。)については、株主総会に関する特例が設けられている。同法14条3項は、特例有限会社の株主総会について、定足数を定めず、決議要件を加重している。参照 - 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十四条 3 特例有限会社の株主総会の決議については、会社法第三百九条第二項中「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二」とあるのは、「総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の四分の三」とする。
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