会社の形態と株式の公開
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 06:13 UTC 版)
株式を企業の外部から募った新たな出資者に譲渡することができ、株主が不特定多数かつ広範囲に分布する株式会社を一般に公開会社(Publicly held corporation)という。会社関係者のみの間で制限的に所有されていた株式を自由に譲渡できるようにすることを株式の公開といい、その株式の所有者は譲受希望者との相対取引によって株式の譲渡を実現することができる。しかし、複雑化した現代社会では取引コストの点から一般人による相対取引はほとんど行われておらず公開市場(open market)で取引されることが多い。株式などが取引所の設けた市場において売買取引の対象となることを上場という。 大規模な株式会社では証券取引所での取引などを通じて自社が発行した株式が自由に譲渡できることが多い。一方、小規模な株式会社では自社が発行している株式は創業時の出資者やその関係者など限られた者のみが所有しており、定款などで株式を自由に譲渡できないようになっていることが多い。 公開会社ではない会社の規律については、日本の会社法のように併せて定められている場合(公開会社でない株式会社を参照)と、アメリカの一部の州法のように特別法が置かれている場合がある。
※この「会社の形態と株式の公開」の解説は、「株式公開」の解説の一部です。
「会社の形態と株式の公開」を含む「株式公開」の記事については、「株式公開」の概要を参照ください。
- 会社の形態と株式の公開のページへのリンク