日本の会社法とは? わかりやすく解説

日本の会社法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/04 21:50 UTC 版)

注意義務」の記事における「日本の会社法」の解説

取締役会社との関係は委任により規律される(会社法330条)ため、取締役会社対し善管注意義務を負う(民法644条準用)。具体的にコンプライアンス義務挙げられる取締役会社対し善管注意義務のみならず忠実義務負担する会社法355条)。忠実義務内容とは、会社利益犠牲にして自己の利益図ってならない義務説明される忠実義務善管注意義務の関係については、言い換えただけと考え同質説(鈴木竹雄河本一郎森本滋八幡製鉄事件最大昭和45年6月24日民集24巻6号625頁))と、取締役課せられた独立義務考え異質説(田中誠二前田庸北沢正啓)がある。異質説に立つ場合利益相反取引禁止会社法3561項2号3号)、競業避止義務3561項1号)、報告義務会社法357条)、お手盛り禁止報酬規制会社法361条)などは、忠実義務具体化である。従来同質説が通説であったが、現在は異質説が有力化している。

※この「日本の会社法」の解説は、「注意義務」の解説の一部です。
「日本の会社法」を含む「注意義務」の記事については、「注意義務」の概要を参照ください。


日本の会社法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 06:27 UTC 版)

解散」の記事における「日本の会社法」の解説

この節で、会社法条数のみ記載する会社解散すると、合併破産場合除き清算開始される解散事由471条)定款定めた存続期間満了 定款定めた解散事由発生 株主総会特別決議 合併により当該株式会社消滅する場合破産手続開始の決定 解散命ず裁判会社の解散命令(824条) 会社の解散訴え(833条) 休眠会社のみなし解散472条) 株式会社継続473条) 次に掲げ事由によって解散した場合には、清算結了するまで、株主総会決議によって、株式会社継続することができる。 定款定めた存続期間満了 定款定めた解散事由発生 株主総会決議 解散した株式会社合併等の制限474条)株式会社解散した場合には、株式会社存続する合併他の会社有する権利義務全部又は一部承継する吸収分割をすることができない持分会社解散事由(641条) 解散登記(926条)

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「日本の会社法」を含む「解散」の記事については、「解散」の概要を参照ください。

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