日本の会社法
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取締役と会社との関係は委任により規律される(会社法330条)ため、取締役は会社に対し善管注意義務を負う(民法644条準用)。具体的にはコンプライアンス義務が挙げられる。 取締役は会社に対し、善管注意義務のみならず忠実義務を負担する(会社法355条)。忠実義務の内容とは、会社の利益を犠牲にして自己の利益を図ってはならない義務と説明される。 忠実義務と善管注意義務の関係については、言い換えただけと考える同質説(鈴木竹雄、河本一郎、森本滋、八幡製鉄事件(最大判昭和45年6月24日民集24巻6号625頁))と、取締役に課せられた独立の義務と考える異質説(田中誠二、前田庸、北沢正啓)がある。異質説に立つ場合、利益相反取引の禁止(会社法356条1項2号・3号)、競業避止義務(356条1項1号)、報告義務(会社法357条)、お手盛り禁止(報酬規制、会社法361条)などは、忠実義務の具体化である。従来は同質説が通説的であったが、現在は異質説が有力化している。
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日本の会社法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 06:27 UTC 版)
この節で、会社法は条数のみ記載する。 会社が解散すると、合併・破産の場合を除き清算が開始される。 解散の事由(471条)定款で定めた存続期間の満了 定款で定めた解散の事由の発生 株主総会の特別決議 合併により当該株式会社が消滅する場合。 破産手続開始の決定 解散を命ずる裁判会社の解散命令(824条) 会社の解散の訴え(833条) 休眠会社のみなし解散(472条) 株式会社の継続(473条) 次に掲げる事由によって解散した場合には、清算が結了するまで、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。 定款で定めた存続期間の満了 定款で定めた解散の事由の発生 株主総会の決議 解散した株式会社の合併等の制限(474条)株式会社が解散した場合には、株式会社が存続する合併、他の会社が有する権利義務の全部又は一部の承継する吸収分割をすることができない。 持分会社の解散の事由(641条) 解散の登記(926条)
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