日本の会計基準との主な違いとは? わかりやすく解説

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日本の会計基準との主な違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 08:07 UTC 版)

国際財務報告基準」の記事における「日本の会計基準との主な違い」の解説

アメリカ条文主義会計基準基礎とした日本違い国際財務報告基準イギリス原理原則主義基礎としている。原則沿う限り各社会計方針会計処理異なることも許される。まれに条文沿えば「公正で適切」な会計表記の「原則」から遊離する会計士判断する場合は、条文からの遊離認められる。ただしこの場合は、会計方針およびその取り扱い説明情報公開義務付けされる。よって、下記種種の日本における運用との違いも、その背景にある原理原則理解しないと意味をなさないのれん (会計)は、日本では20年以内均等償却であるが、IFRSでは非償却 開発費は、日本では発生費用処理であるが、IFRSでは資産計上 たな卸資産最終仕入原価法は、IFRSでは禁止 たな卸資産低価法評価損は、日本では洗替法と切り放し法の選択だが、IFRSでは洗替投資不動産は、日本では原価法のみだが、IFRSでは原価法時価法の選択 償還義務のある優先株式は、日本では資本だが、IFRSでは負債計上 転換社債型新株予約権付社債について、日本では普通社債部分新株予約権部分一括処理できるが、IFRSでは区分しなければならない 実質支配要素は、日本では一定の議決権比率満たした場合考慮されるが、IFRSではそれだけ支配となる 子会社等取得売却を、日本ではみなし取得日やみなし売却日で処理できるが、IFRSでは明文規定がない 決算日異な子会社連結に当たり、日本よりもIFRSのほうが仮決算要求厳し社債発行費等金融負債発行費用は、日本では原則として発生時に費用理だが、IFRSでは調達期間にわたり費用配分する 有給休暇引当金は、日本では基準実務慣行もないが、IFRSでは計上求められる ファイナンス・リースについて、日本ではリース料総額300万円未満所有権移転ファイナンス・リース賃貸借処理することを認めるが、IFRSではそのような数値基準はない 退職給付債務評価方法は、日本では期間定額法だが、IFRSでは給付算定式に基づく予測単位積増法 退職給付会計過去勤務費用は、日本では遅延認識可能だが、IFRSではOCIによる即時認識 繰延税金資産回収可能性について、日本では会社収益性区分応じた計上可能額算定方法詳細に決められているが、IFRSではそのような詳細なルールはない 株式持ち合いによる株式買戻しによる益出しできない見た目上の利益かさ上げ行為不可

※この「日本の会計基準との主な違い」の解説は、「国際財務報告基準」の解説の一部です。
「日本の会計基準との主な違い」を含む「国際財務報告基準」の記事については、「国際財務報告基準」の概要を参照ください。

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