会社法の渉外的適用範囲とは? わかりやすく解説

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会社法の渉外的適用範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/06 06:25 UTC 版)

社債」の記事における「会社法の渉外的適用範囲」の解説

日本の会社が、日本の法律準拠した発行手続基づいて発行した社債については、発行地の内外問わず日本の会社法社債権者集会社債管理者規定適用を受ける(属地的な適用主張して限定する見解もある)。日本の会社発行する広義の)社債であっても外国法律準拠した発行手続基づいて発行され社債については、会社法規定する社債はないため、かかる規定適用されないとされるまた、外国会社発行する広義社債についても、同様に会社法規定する社債はないため、かかる規定適用されないとされる(ただし、属地的な適用主張する見解からは一部肯定される。)。

※この「会社法の渉外的適用範囲」の解説は、「社債」の解説の一部です。
「会社法の渉外的適用範囲」を含む「社債」の記事については、「社債」の概要を参照ください。

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