会社法の定義とは? わかりやすく解説

会社法の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/01 07:15 UTC 版)

業務の適正を確保するための体制」の記事における「会社法の定義」の解説

当該体制整備は、会社の業務に関する重要な決定であるから取締役過半数決定し、各取締役委任することはできない3482項3項4号また、大会社では、取締役がこれを決定することが義務付けられている(348条4項)。 取締役会設置会社では、取締役会でこれを決定せねばならず(362条4項6号)、大会社である取締役会設置会社では、その決定義務付けられている(同条5項)。委員会設置会社では、決定内容が少し異なり執行役業務執行適正確保という内容になる(416条1項1号ホ)。また、大会社か否かかかわらず決定義務けられる(416条2項)。 それぞれ条文上は「業務適正確保するために必要なものとして法務省令定め体制」とあるように、具体的な内容法務省令会社法施行規則)に委任されており、そこでは具体的に列挙されている(下記)。

※この「会社法の定義」の解説は、「業務の適正を確保するための体制」の解説の一部です。
「会社法の定義」を含む「業務の適正を確保するための体制」の記事については、「業務の適正を確保するための体制」の概要を参照ください。

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