会社法の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/01 07:15 UTC 版)
「業務の適正を確保するための体制」の記事における「会社法の定義」の解説
当該体制の整備は、会社の業務に関する重要な決定であるから、取締役の過半数で決定し、各取締役に委任することはできない(348条2項・3項4号)また、大会社では、取締役がこれを決定することが義務付けられている(348条4項)。 取締役会設置会社では、取締役会でこれを決定せねばならず(362条4項6号)、大会社である取締役会設置会社では、その決定が義務付けられている(同条5項)。委員会設置会社では、決定内容が少し異なり、執行役の業務執行の適正確保という内容になる(416条1項1号ホ)。また、大会社か否かにかかわらず決定が義務づけられる(416条2項)。 それぞれ、条文上は「業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」とあるように、具体的な内容は法務省令(会社法施行規則)に委任されており、そこでは具体的に列挙されている(下記)。
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