会社法とブックビルディングとは? わかりやすく解説

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会社法とブックビルディング

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/06 04:15 UTC 版)

ブックビルディング」の記事における「会社法とブックビルディング」の解説

会社法上、普通株式日本国内証券取引所上場している場合、その募集に伴い公正な価額による払込み実現するためには、適正な払込金額決定方法取締役会決議決定し、その決定方法公告又は通知することが、会社法2012項及び3項求められている。ここで言われる適正な払込金額決定方法」について、その具体的な決定方法としては、日本証券業協会定めた有価証券の引受けに関する規則2条16号定められているブックビルディング方式想定されている。他方株式公開による新規上場場合会社法2012項及び3項のような規定存在しないため、具体的に公開価格決定し通知又は公告必要があるものの、この決定ブックビルディング方式用いた価格決定実施することに制限はない。 このように募集又は売出し係る価格の決定方法として、ブックビルディング用いることは会社法認められたことではあるが、一方でブックビルディング結果決定され払込金額が、株主以外の者に特に有利な発行該当しているのではないかという問題別個に存在している。言い換えれば、仮にブックビルディング用いた価格決定行ったとしても、会社法上は禁じられている有利発行判断される恐れがあることに注意する必要があるということである。

※この「会社法とブックビルディング」の解説は、「ブックビルディング」の解説の一部です。
「会社法とブックビルディング」を含む「ブックビルディング」の記事については、「ブックビルディング」の概要を参照ください。

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