会社法のガバナンス規整とは? わかりやすく解説

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会社法のガバナンス規整

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/22 05:15 UTC 版)

コーポレート・ガバナンス」の記事における「会社法のガバナンス規整」の解説

2005年従来商法会社編等を統合した会社法平成17年7月26日法律86号)が制定公布され2006年5月1日施行された。そこでは、(1)すべての大会社対し内部統制システム一環である業務の適正を確保するための体制構築基本方針決定することを義務づけること、(2)株主総会における取締役解任決議要件特別決議から普通決議緩和すること、(3)主に中小企業利用されることを想定した会計参与制度新設など、コーポレート・ガバナンス確保のための措置講じられている。 新会社法の下では、株式会社は、トップ・マネジメント組織あり方として、(1)従来型の取締役会設置会社(2)委員会設置会社(3)非取締役会設置会社3種類の構成選択することができる。 従来型の取締役会設置会社 取締役会経営上の意思決定行い取締役会から選ばれ代表取締役業務執行を行うとともに対外的会社代表する形態である。日常的な業務執行は、代表取締役委ねられることが多い。 原則として会計監査業務監査を行う機関として監査役置かれる会社法3272項)。コーポレート・ガバナンス強化要求受けて、度々の商法改正監査役独立性強化図られてきた。しかし、実際に監査役社内出身者の中から、経営者によって選ばれているため、経営者監視する力を持っておらず、コーポレート・ガバナンスへの寄与限られていると指摘されている。 委員会設置会社 アメリカ型トップマネジメント組織にならい、指名委員会監査委員会報酬委員会を置くとともに監督執行分離した形態である。取締役会権限は、基本事項決定委員会メンバー選定監督執行役選任監督などに限定され執行役業務執行し代表執行役対外的会社代表する業務意思決定も、大幅に執行役委ねられる2008年平成20年12月現在、約110社存在する非取締役会設置会社有限会社機関設計おおむね引き継いだ形態であり、各取締役業務執行するとともに2人以上いる場合過半数業務決定する)、各取締役対外的会社代表する(ただし代表取締役定めることができる)。

※この「会社法のガバナンス規整」の解説は、「コーポレート・ガバナンス」の解説の一部です。
「会社法のガバナンス規整」を含む「コーポレート・ガバナンス」の記事については、「コーポレート・ガバナンス」の概要を参照ください。

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