会社法との関係などとは? わかりやすく解説

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会社法との関係など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/28 02:24 UTC 版)

商法総則」の記事における「会社法との関係など」の解説

会社法制定に伴い改正される前の第2章から第7章までは、性質会社には適用されない規定除き個人商人であると会社であると問わず適用される商人組織やそれに密接に関連する規定をまとめたものであった。しかし、会社法の制定に伴い会社適用されるものは会社法規律されることになった。特に、第4章から第7章までは会社たる商人には適用されないことは明文があり(商法111項)、会社には会社法第1編「総則」登記については第7編第4章登記」)が適用されるまた、非営利法人商人地位有する場合には、商法総則適用可能性がないわけではないが、法人設立根拠法令等により適用除外される場合がある(例:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律9条など)。 これらの事情から、会社適用対象になる規定もあるものの(4条1項)、ほとんどの規定個人商人適用対象であることが想定されている。

※この「会社法との関係など」の解説は、「商法総則」の解説の一部です。
「会社法との関係など」を含む「商法総則」の記事については、「商法総則」の概要を参照ください。

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