会社法との関係など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/28 02:24 UTC 版)
会社法制定に伴い改正される前の第2章から第7章までは、性質上会社には適用されない規定を除き、個人商人であると会社であると問わず適用される商人の組織やそれに密接に関連する規定をまとめたものであった。しかし、会社法の制定に伴い、会社に適用されるものは会社法で規律されることになった。特に、第4章から第7章までは会社たる商人には適用されないことは明文があり(商法11条1項)、会社には会社法第1編「総則」(登記については第7編第4章「登記」)が適用される。 また、非営利法人が商人の地位を有する場合には、商法総則の適用可能性がないわけではないが、法人設立の根拠法令等により適用が除外される場合がある(例:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律9条など)。 これらの事情から、会社も適用対象になる規定もあるものの(4条1項)、ほとんどの規定が個人商人が適用対象であることが想定されている。
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