第1編「総則」とは? わかりやすく解説

第1編「総則」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:03 UTC 版)

中華人民共和国民事訴訟法」の記事における「第1編「総則」」の解説

第1章は「任務適用範囲および基本原則(任务、适用范围和基本原则)」(第1条から第16条)である。第2章は「管轄(管辖)」であり、第1節審級管轄(级别管辖)」(第17条から第20条)、第2節地域管轄地域管辖)」(第21条から第35条)、第3節移送管轄及び指定管轄移送管辖和指定管辖)」(第36条から第38条)に分かれる第3章は「裁判組織(审判组织)」(第39条から第43条)、第4章は「忌避回避)」(第44条から第47条)である。第5章は「訴訟参加人(诉讼参加人)」であり、第1節当事者当事人)」(第48条から第56条)、第2節訴訟代理人(诉讼代理人)」(第57条から第62条)に分かれる。第6章は「証拠(证据)」(第63条から第81条)である。第7章は「期間、送達(期间、送达)」であり、第1節「期間(期间)」(第82条・第83条)、第2節送達(送达)」(第84条から第92条)に分かれる第8章は「調解(调解)」(第93条から第99条)、第9章財産保全先行執行保全和先予执行)」(第100条から第108条)、第10章は「民事訴訟妨害対す強制措置(对妨害民事诉讼的强制措施)」(第109条から第117条)、第11章は「訴訟費用(诉讼费用)」(第118条)である。

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第1編「総則」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 01:41 UTC 版)

刑法 (日本)」の記事における「第1編「総則」」の解説

ここでは、個別犯罪共通する一般原則規定している。この編の規定は、明文のない限り他の刑罰法規特別刑法)において定められ犯罪にも適用される刑法総則理論化したもの講学上の刑法総論である。

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