第1編「総則」
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「中華人民共和国民事訴訟法」の記事における「第1編「総則」」の解説
第1章は「任務、適用範囲および基本原則(任务、适用范围和基本原则)」(第1条から第16条)である。第2章は「管轄(管辖)」であり、第1節「審級管轄(级别管辖)」(第17条から第20条)、第2節「地域管轄(地域管辖)」(第21条から第35条)、第3節「移送管轄及び指定管轄(移送管辖和指定管辖)」(第36条から第38条)に分かれる。第3章は「裁判組織(审判组织)」(第39条から第43条)、第4章は「忌避(回避)」(第44条から第47条)である。第5章は「訴訟参加人(诉讼参加人)」であり、第1節「当事者(当事人)」(第48条から第56条)、第2節「訴訟代理人(诉讼代理人)」(第57条から第62条)に分かれる。第6章は「証拠(证据)」(第63条から第81条)である。第7章は「期間、送達(期间、送达)」であり、第1節「期間(期间)」(第82条・第83条)、第2節「送達(送达)」(第84条から第92条)に分かれる。第8章は「調解(调解)」(第93条から第99条)、第9章「財産保全と先行執行(保全和先予执行)」(第100条から第108条)、第10章は「民事訴訟の妨害に対する強制措置(对妨害民事诉讼的强制措施)」(第109条から第117条)、第11章は「訴訟費用(诉讼费用)」(第118条)である。
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第1編「総則」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 01:41 UTC 版)
ここでは、個別の犯罪に共通する一般原則を規定している。この編の規定は、明文のない限り他の刑罰法規(特別刑法)において定められた犯罪にも適用される。刑法の総則を理論化したものが講学上の刑法総論である。
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