第1編「総則(總則)」について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/04 04:04 UTC 版)
「民法 (台湾)」の記事における「第1編「総則(總則)」について」の解説
第1編「総則(總則)」は、第1章から第7章に分かれる。 第1章は、「法例」(第1条から第5条)である。第2章「人」は、第1節「自然人」(第6条から第24条)と、第2節「法人」から成り、このうち第2節は、第1款「通則」(第25条から第44条)、第2款「社団(社團)」(第45条から第58条)、第3款「財団(財團)」(第59条から第65条)から成る。第3章は「物」(第66条から第70条)である。第4章「法律行為」であり、第1節「通則」(第71条から第74条)、第2節「行為能力」(第75条から第85条)、第3節「意思表示」(第86条から第98条)、第4節「条件および期限(條件及期限)」(第99条から第102条)、第5節「代理」(第103条から第110条)、第6節「無効および取消(無效及撤銷)」(第110条から第118条)から成る。第5章は「期日および期間(期日及期間)」(第119条から第124条)、第6章は「消滅時効(消滅時效)」(第125条から第147条)、第7章「権利の行使(權利之行使)」(第148条から第152条)である。
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