第1編「総則」についてとは? わかりやすく解説

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第1編「総則(總則)」について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/04 04:04 UTC 版)

民法 (台湾)」の記事における「第1編総則總則)」について」の解説

第1編総則總則)」は、第1章から第7章分かれる第1章は、「法例」(第1条から第5条)である。第2章「人」は、第1節自然人」(第6条から第24条)と、第2節法人」から成りこのうち第2節は、第1款「通則」(第25条から第44条)、第2款「社団社團)」(第45条から第58条)、第3款「財団財團)」(第59条から第65条)から成る第3章は「物」(第66条から第70条)である。第4章法律行為」であり、第1節通則」(第71条から第74条)、第2節行為能力」(第75条から第85条)、第3節意思表示」(第86条から第98条)、第4節条件および期限條件期限)」(第99条から第102条)、第5節代理」(第103条から第110条)、第6節無効および取消無效及撤銷)」(第110条から第118条)から成る第5章は「期日および期間(期日及期間)」(第119条から第124条)、第6章は「消滅時効消滅時效)」(第125条から第147条)、第7章権利の行使權利行使)」(第148条から第152条)である。

※この「第1編「総則(總則)」について」の解説は、「民法 (台湾)」の解説の一部です。
「第1編「総則(總則)」について」を含む「民法 (台湾)」の記事については、「民法 (台湾)」の概要を参照ください。

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