第1編 市民の権利および義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 05:30 UTC 版)
「イタリア共和国憲法」の記事における「第1編 市民の権利および義務」の解説
第1章 市民関係 第21条 1 何人も、自己の思想を、発言、文書その他のあらゆる普及の手段により、自由に表明する権利を有する。 6 良俗に反する出版、公演およびその他すべての表現は禁止される。法律はその違反を予防し抑止する適当な措置を定める。 第27条 3 刑罰は人道的取扱いに反するものであってはならず、受刑者の再教育をめざすものでなければならない (Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.)。 4 死刑は許されない(Non è ammessa la pena di morte.)。 第2章 倫理・社会関係 第3章 経済関係 第4章 政治関係
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