第1編第1章 憲法体制の原則第16条〔第1章の憲法改正の制限〕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)
「日本国憲法第96条」の記事における「第1編第1章 憲法体制の原則第16条〔第1章の憲法改正の制限〕」の解説
1 憲法の本章の規定は、ロシア連邦の憲法体制の原則であり、この憲法の定める手続によることなくこれを変更することはできない。
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