民法草案の構成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
原型であるローマ法大全の『法学提要』(Institutiones)の構成は、 第1編、人事 第2編、財産 第3編、訴訟 プロイセン一般ラント法(1794年)では公法が取り込まれる一方で訴訟法(1781年)が分離。 第1部、物の法(財産法) 第2部、人の法(親族法・公法) フランス民法典では不徹底ながら公法・訴訟法が分離し、 第1編、人事 第2編、財産 第3編、財産取得法 プロイセン法典を経て、仏民法典が確立した法典形式をインスティツティオーネ方式と呼ぶ。 旧民法草案ではさらに細分化され、 第1編、人事編 第2編、財産編 第3編、財産取得編 第4編、債権担保編 第5編、証拠編 人事編を首部に置いたため、財産法のみを先行して成立させることは困難になった(村田)。公布段階では編番号は外され、各編ごとに1条から起算する形式になっている。 明治民法ではパンデクテン方式を採用し、物権と債権、財産法と家族法の分離を明確化。 第1編、総則2章人 3章法人 4章物 5章法律行為 7章時効 第2編、物権 第3編、債権 第4編、親族 第5編、相続 従来は相対立するものとみられていたが、プロイセン法典は起草者説明によると第1部自然法、第2部はその修正原理としての社会法とみて原則・例外の関係に対置したもので、パンデクテン方式の萌芽とも考えられ、また後者においても人・物・変動の体系を民法総則に維持しつつ、権利の主体につき親族、変動につき相続で細則を置くという意味で、前者の発展形態とみることができる。
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