民法草案の構成とは? わかりやすく解説

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民法草案の構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「民法草案の構成」の解説

原型であるローマ法大全の『法学提要』(Institutiones)の構成は、 第1編人事 第2編財産 第3編訴訟 プロイセン一般ラント法(1794年)では公法取り込まれる一方で訴訟法1781年)が分離第1部物の法(財産法第2部人の法親族法公法フランス民法典では不徹底ながら公法訴訟法分離し第1編人事 第2編財産 第3編財産取得プロイセン法典経て、仏民法典確立した法典形式をインスティツティオーネ方式と呼ぶ。 旧民法草案ではさらに細分化され、 第1編人事第2編財産第3編財産取得第4編債権担保第5編証拠人事編を首部置いたため、財産法のみを先行して成立させることは困難になった(村田)。公布段階では編番号外され、各編ごとに1条から起算する形式になっている明治民法ではパンデクテン方式採用し物権と債権財産法家族法分離明確化第1編総則2章3章法人 4章5章法律行為 7章時効 第2編物権 第3編債権 第4編親族 第5編相続 従来相対立するものとみられていたが、プロイセン法典起草説明によると第1部自然法第2部はその修正原理としての社会法とみて原則例外の関係に対置したもので、パンデクテン方式萌芽とも考えられ、また後者においても人・物変動体系民法総則維持しつつ、権利の主体につき親族変動につき相続細則を置くという意味で、前者発展形態とみることができる。

※この「民法草案の構成」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「民法草案の構成」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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