民法等の適用除外(34条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)
「電子記録債権法」の記事における「民法等の適用除外(34条)」の解説
民法452条(催告の抗弁)、453条(検索の抗弁)及び456条から458条(数人の保証人がある場合、分割債務になる旨の規定や時効の中断、相殺等の絶対効等に関する規定)並びに商法511条2項の規定は適用しない。 ただし、電子記録保証人が個人(個人事業主である旨記録されている場合を除く)である場合は、主債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
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