民法第三十条の宣告の請求等の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/09 08:48 UTC 版)
「戦時死亡宣告」の記事における「民法第三十条の宣告の請求等の特例」の解説
失踪宣告の請求は不在者の利害関係人がすることができる(民法30条)。その特例として戦時死亡宣告(未帰還者留守家族等援護法2条1項に規定する未帰還者に対する失踪宣告)の場合、厚生労働大臣も失踪宣告の請求を行うことができる(未帰還者に関する特別措置法2条1項)。 また、戦時死亡宣告の場合、厚生労働大臣は取消の請求も行うことができる(未帰還者に関する特別措置法2条3項)。
※この「民法第三十条の宣告の請求等の特例」の解説は、「戦時死亡宣告」の解説の一部です。
「民法第三十条の宣告の請求等の特例」を含む「戦時死亡宣告」の記事については、「戦時死亡宣告」の概要を参照ください。
- 民法第三十条の宣告の請求等の特例のページへのリンク