民法草案の編纂とは? わかりやすく解説

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民法草案の編纂

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 22:54 UTC 版)

再閲民法草案」の記事における「民法草案の編纂」の解説

1878年司法省民法編纂会議の下で編纂されていた民法草案完成したが(いわゆる明治11年民法」)、1880年フランス法直訳であり修正すべき点が多いとして廃棄されることとなった。このことから大木喬任は、草案修正のために司法省修補課を設置した修補課による編纂事業には、ボアソナードのほか、箕作麟祥黒川誠一郎磯部四郎らが携わった事業太政官法制部、元老院民法編纂局に移されながらも、1882年にはフランス語版の『Projet de code civil pour l'Empire du Japon: accompagné d'un commentaire』(第1編財産編・物件の部)が完成した。 これを翻訳修正加筆したものが1882年出版され再閲民法草案の『第2篇第1部 財産編物件の部』となる。1883年には『第2篇第2部 財産人権の部』が完成した。『第3篇 権利獲得方法の部』は1888年までには出版されとみられるが、正確な刊行年は明らかでない。 なお、この原案では第1篇人事編は準備中とされているが、人事編には社会および親族間において有すべき人の身分記載すること、これはフランス民法およびその他大半外国法典の第1編事項であること、また、この公法および私法に関する第1編部分日本古来確乎たる慣習に基づくべきであるとして過大に習慣参酌するのでない限り編纂すべきではない、ということ冒頭の「諸言」に宣言されている。 また再閲民法草案次いで、『民法草案修正案(自501条至1502条)』(1886年再閲民法草案内容修正し条数501条から開始したもの)や、『民法草案財産編・取得編・担保編・証拠編)』なども刊行されている。

※この「民法草案の編纂」の解説は、「再閲民法草案」の解説の一部です。
「民法草案の編纂」を含む「再閲民法草案」の記事については、「再閲民法草案」の概要を参照ください。

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