民法草案の編纂
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1878年、司法省民法編纂会議の下で編纂されていた民法草案は完成したが(いわゆる「明治11年民法」)、1880年、フランス法の直訳であり修正すべき点が多いとして廃棄されることとなった。このことから大木喬任は、草案の修正のために司法省に修補課を設置した。 修補課による編纂事業には、ボアソナードのほか、箕作麟祥や黒川誠一郎、磯部四郎らが携わった。事業は太政官法制部、元老院民法編纂局に移されながらも、1882年にはフランス語版の『Projet de code civil pour l'Empire du Japon: accompagné d'un commentaire』(第1編財産編・物件の部)が完成した。 これを翻訳・修正加筆したものが1882年に出版された再閲民法草案の『第2篇第1部 財産編物件の部』となる。1883年には『第2篇第2部 財産編人権の部』が完成した。『第3篇 権利獲得方法の部』は1888年までには出版されたとみられるが、正確な刊行年は明らかでない。 なお、この原案では第1篇人事編は準備中とされているが、人事編には社会および親族間において有すべき人の身分を記載すること、これはフランス民法およびその他大半の外国法典の第1編の事項であること、また、この公法および私法に関する第1編の部分は日本古来の確乎たる慣習に基づくべきであるとして過大に習慣を参酌するのでない限り編纂すべきではない、ということが冒頭の「諸言」に宣言されている。 また再閲民法草案に次いで、『民法草案修正案(自501条至1502条)』(1886年。再閲民法草案の内容を修正し条数を501条から開始したもの)や、『民法草案(財産編・取得編・担保編・証拠編)』なども刊行されている。
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