民法第587条の2による消費貸借
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)
「消費貸借」の記事における「民法第587条の2による消費貸借」の解説
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)は書面(または電磁的記録)ですることを条件とする諾成契約(諾成的消費貸借)の消費貸借(民法第587条の2)を新設した。
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