民法第587条の2による消費貸借とは? わかりやすく解説

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民法第587条の2による消費貸借

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

消費貸借」の記事における「民法第587条の2による消費貸借」の解説

2017年改正民法2020年4月1日法律施行)は書面(または電磁的記録)ですることを条件とする諾成契約(諾成的消費貸借)の消費貸借民法第587条の2)を新設した。

※この「民法第587条の2による消費貸借」の解説は、「消費貸借」の解説の一部です。
「民法第587条の2による消費貸借」を含む「消費貸借」の記事については、「消費貸借」の概要を参照ください。

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