民法第478条の適用とは? わかりやすく解説

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民法第478条の適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)

過誤払い」の記事における「民法第478条の適用」の解説

約款の適用主張すると共に裁判においては善意無過失行った弁済を有効とする民法第478条の適用を受けるとして、免責主張する銀行側は、昭和46年最高裁判決などを根拠に、無過失主張として、大量書類迅速に処理する必要、殊に普通預金には高い流動性求められ、その出金に際して履行遅滞責め回避するべく遅滞なく支払を行う義務を負うことから、過度本人確認手続まではとれないとし、通帳真贋確認印鑑平面照合履践することで無権限者誤って払い出す危険を回避する努力果たした主張することが多い。

※この「民法第478条の適用」の解説は、「過誤払い」の解説の一部です。
「民法第478条の適用」を含む「過誤払い」の記事については、「過誤払い」の概要を参照ください。

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