民法第478条の適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)
約款の適用を主張すると共に、裁判においては善意無過失で行った弁済を有効とする民法第478条の適用を受けるとして、免責を主張する。 銀行側は、昭和46年最高裁判決などを根拠に、無過失の主張として、大量の書類を迅速に処理する必要、殊に普通預金には高い流動性が求められ、その出金に際しては履行遅滞の責めを回避するべく遅滞なく支払を行う義務を負うことから、過度の本人確認手続まではとれないとし、通帳の真贋の確認と印鑑の平面照合を履践することで無権限者へ誤って払い出す危険を回避する努力を果たしたと主張することが多い。
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