貸付金の払い渡し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)
無権限者が定期預金を担保にした貸付制度に基づく借入を申し込み、金融機関がこれを払い渡す行為について民法第478条の適用を認める高裁判決がある。 定期預金を担保とした貸付を、定期預金の期限前解約と同視して、民法第478条が適用されるとする。特に裁判の事例では、普通預金の残高が不足した場合は定期預金を担保に自動的に繰越貸付を行う仕組みであり、その流動性の面や、通帳と印鑑の提示で取引が行える点から、普通預金の払戻と同等の注意義務を果たせば民法第478条を類推適用して銀行の免責を認め、当該借入金と定期預金を相殺して、顧客の預金を喪わせる。 また、保険商品の契約者貸付制度に基づく借入金を無権限者に払い渡したことについても、民法第478条を適用して、当該払渡しを有効と認める判決がある。
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