貸付金の払い渡しとは? わかりやすく解説

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貸付金の払い渡し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)

過誤払い」の記事における「貸付金の払い渡し」の解説

権限者定期預金担保にした貸付制度に基づく借入申し込み金融機関がこれを払い渡す行為について民法第478条の適用認め高裁判決がある。 定期預金担保とした貸付を、定期預金期限前解約同視して、民法第478条適用されるとする。特に裁判の事例では、普通預金残高不足した場合定期預金担保自動的に繰越貸付を行う仕組みであり、その流動性の面や、通帳印鑑提示取引が行える点から、普通預金払戻同等注意義務果たせ民法第478条類推適用して銀行免責認め当該借入金定期預金相殺して顧客預金を喪わせる。 また、保険商品契約者貸付制度に基づく借入金を無権限者払い渡したことについても、民法第478条適用して当該払渡しを有効と認め判決がある。

※この「貸付金の払い渡し」の解説は、「過誤払い」の解説の一部です。
「貸付金の払い渡し」を含む「過誤払い」の記事については、「過誤払い」の概要を参照ください。

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