貸倒損失の条件とは? わかりやすく解説

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貸倒損失の条件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/08 23:44 UTC 版)

貸倒れ」の記事における「貸倒損失の条件」の解説

国税庁公表しているタックスアンサーでは、以下のように規定している。 1、法律上貸倒れ 会社更生法および金融機関等の更生手続の特例等に関する法律民事再生法会社法規定により切り捨てられる金額部分法令規定による整理手続によらない債権者集会協議決定及び行政機関金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額債務者債務超過の状態が相当期継続し、その金銭債権弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して書面明らかにした債務免除額。 2、事実上貸倒 金債権全額回収不能となった場合。 この場合は、それが明らかになった年度に損金処理できる担保物があるときは、その担保物処分した後でなければ損金処理はできないまた、保証債務現実履行した後でなければ貸倒れとして処理できない。ただし、劣後抵当権のような名目的な担保は、担保物とはみなされない。 3、形式上貸倒 一定期間取引停止弁済ない場合等。 貸付金ではない売掛債権で、その額から備忘価格控除した残額貸倒れ処理できる継続的な取引行っていた債務者との取引停止時か、最後弁済時のうち遅い方から1年以上経過したとき。売掛債権について担保物のある場合は除く。同一地域債務者への売掛債権の額が取立費用より少なく督促して弁済ない場合

※この「貸倒損失の条件」の解説は、「貸倒れ」の解説の一部です。
「貸倒損失の条件」を含む「貸倒れ」の記事については、「貸倒れ」の概要を参照ください。

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